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2025年1月12日

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低未利用土地の活用促進へ、100万円控除制度で4,555件の実績

低未利用土地の利活用促進に向けた 長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について ~令和5年の低未利用土地等確認書交付実績は4,555件~(国交省)

令和6年12月24日、国土交通省は「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度」の利用状況に関する調査結果を公表しました。この制度は令和2年7月に開始され、令和5年1月には対象範囲が拡大されました。令和5年1月から同年12月末までに自治体が発行した低未利用土地等確認書の件数は4,555件に上りました。

この制度は、全国的に増加する空き地や空き家の有効活用を目的としています。個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得の金額から最大100万円が控除される仕組みです。この控除を通じて、土地の有効活用や地域の活性化を促進し、さらに所有者不明土地の発生を予防することを目指しています。令和5年からは市街化区域や用途地域設定区域内などの土地も対象となり、譲渡対価の上限額が従来の500万円から800万円に引き上げられたことにより、利用の幅が広がっています。

自治体が交付する低未利用土地等確認書は、都市計画区域内における低未利用土地の取引に関して、譲渡後の利用計画などを確認した上で発行されます。令和5年の交付実績では、譲渡前の土地状態のうち50%が空き地であり、譲渡後には68%が住宅用地として活用されていることが分かりました。このことは、制度が土地の住宅利用を促進する効果を持つことを示しています。

今回の調査結果により、制度利用が地域の活性化や未利用土地の有効活用に一定の成果を上げていることが明らかになりました。一方で、確認書の交付件数が必ずしも税制特例措置の適用件数と一致しないことにも留意が必要です。これは、確認書が発行されても、最終的に適用要件を満たさない場合があるためです。

国土交通省では引き続き、制度の周知や自治体との連携を強化し、未利用土地の利活用促進を図る考えです。土地の有効利用に関心がある個人や事業者は、各自治体の窓口で確認書の申請手続きについて情報を確認することを推奨します。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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