2024年8月16日
労務・人事ニュース
北海道赤井川村で新設される宿泊税、観光振興に向けた新たな施策で年間約4,160万円の税収を見込む
北海道赤井川村「宿泊税」の新設(総務省)
令和6年8月6日、北海道赤井川村で新たに「宿泊税」の導入が決定しました。これは、地方自治体が自主的に設定する法定外目的税の一種で、赤井川村に宿泊する際に適用されます。この宿泊税は、村内の宿泊施設を利用する宿泊者に対し、宿泊料金に応じた一定の金額が課税される仕組みとなっています。
具体的には、宿泊料金が1泊2万円未満の場合は1人当たり200円、2万円以上の場合は1人当たり500円の税金が課されます。この税収は、赤井川村の観光振興を目的とした施策に充てられる予定です。ただし、修学旅行の参加者や宿泊料金が1泊8,000円未満の宿泊者は、課税が免除される特例があります。
この宿泊税の導入により、平年度で約4,160万円の収入が見込まれていますが、徴税費用も約150万円程度かかるとされています。また、施行後5年を目処に見直しが行われる予定です。条例案は令和6年3月6日に赤井川村議会で可決され、5月17日には総務大臣との協議が行われました。新税の施行は令和7年4月1日を予定しています。
赤井川村では、この宿泊税を通じて、村の魅力を高め、観光客の増加を図ることが期待されています。観光業や地域活性化に対する新たな財源としての役割が注目されています。
⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ