2024年3月6日
労務・人事ニュース
高速運行の新幹線、特例法の規定が適用!安全を第一に令和6年3月16日施工
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最終更新: 2025年3月25日 22:36
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最終更新: 2025年3月26日 03:02
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最終更新: 2025年3月25日 22:36
「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令」を閣議決定
国が新たに安全対策を強化することを決定し、これは特に高速で運行される新幹線の安全をさらに確保するための措置です。この新しい取り組みは、北陸新幹線の金沢から敦賀にかけての区間に焦点を当てており、この区間の営業開始日である令和6年3月16日から施行されます。
政府は、新幹線の運行において安全を最優先事項とし、高速運行する新幹線の特性を考慮して、列車の運行を妨害する行為に対してより厳しい罰則を設けることを決定しました。これは、既存の鉄道営業法に基づく在来線に対する処罰よりも重いものです。
この措置の背景には、新幹線が時速200キロメートル以上で運行されることが挙げられます。この高速運行は、新幹線の大きな特徴であり、利便性を提供する一方で、運行の安全確保が極めて重要となります。そのため、特別な法律に基づき、運行の安全を脅かすような行為には、より重い罰則を適用することが必要です。
今回の政令改正により、北陸新幹線の金沢市と敦賀市を結ぶ区間が対象となります。この区間は、東京都と大阪市を結ぶ新幹線の一部であり、令和6年3月16日からの営業開始に合わせて、特例法の規定が適用されることになりました。これにより、この区間における新幹線の運行の安全がさらに強化されます。
改正のスケジュールについては、政令の公布が令和6年3月1日に行われ、同日に施行される予定です。この改正は、新幹線の利用者はもちろんのこと、関係者にとっても重要な情報であり、運行の安全を確保するための一歩となるでしょう。
お問い合わせについては、鉄道局の新幹線建設に関わる部署が対応します。具体的な連絡先として、藤井氏や鎌谷氏が担当しており、電話番号やメールアドレスが公開されています。安全に関する取り組みや今後の予定など、詳細な情報を知りたい場合は、これらの連絡先を利用して問い合わせることができます。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ