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2024年3月28日

労務・人事ニュース

火災予防と対応を強化するための新たな取り組み 消防庁による最新の火災危険物質リスト更新情報

「火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討報告書」の公表(総務省)

令和6年3月22日、消防庁は新たな報告書「火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討報告書」を発表しました。この報告書は、火災時の危険性が高い物質と消防活動を妨げる可能性がある物質を特定し、これらを消防法上の対象とするかどうかを検討することを目的としています。調査検討会は、田村昌三氏(東京大学名誉教授)を座長として設置されました。

この報告書では、事故情報や文献調査を通じて、火災の危険性があると考えられる物質を洗い出し、それらが消防法で定める危険物の性質を有するかを調べました。さらに、令和5年度に行われた薬事・食品衛生審議会の薬事分科会で、新たに毒物や劇物として指定される予定の物質の中から、消防活動を妨げる可能性がある物質を選び出し、それらが消防活動阻害物質として適切かどうかも検討しました。

結果として、特に火災時に消防活動を妨げる可能性が高いと判断された物質が1つ挙げられました。それは、4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名:フルペンチオフェノックス)です。この物質は、主に農薬として使用され、高い危険性を持つため、消防活動阻害物質に指定することが適当とされました。

今後、この物質に関連する法規制の改正が予定されており、令和6年5月から劇物の指定などに関連する法令の改正が始まり、7月には危険物の規制に関する具体的な省令の改正が行われる予定です。

この報告書は、火災発生時の安全確保と消防活動の効率化を目的とし、新たに危険物質のリストに追加されるべき物質を特定するためのものです。消防庁は、この報告書をもとに、関連法令の改正や消防活動の指針を更新し、将来的な火災予防と対応策の強化に努めていきます。

詳細については、消防庁の公式ウェブサイトに掲載されていますので、興味のある方はぜひ参照してください。

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ