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2024年7月26日

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【最大100万円支給】佐伯市、貨物自動車運送業者向け支援金制度を開始 – 申請期間は9月30日まで

令和6年度佐伯市貨物自動車運送事業者支援金

佐伯市は、貨物自動車運送業界の事業者を支援するための新たな取り組みを開始しました。この支援策は、原油価格の高騰や物価上昇により経費が増加している中、価格転嫁が難しい状況にある事業者の継続的な事業運営を後押しすることを目的としています。

具体的には、佐伯市内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対して、所有する対象車両の台数に応じた支援金を交付するというものです。この支援制度の対象となるのは、佐伯市内に拠点を持つ貨物自動車運送事業者で、令和6年4月1日の時点で必要な許可または認定を受けており、今後も事業を継続する意思がある事業者となります。

支援金の対象となる車両は、事業者が貨物自動車運送事業に使用するために所有またはリース契約で借用している車両です。ただし、被けん引自動車と電気自動車は除外されます。また、自動車検査証に記載された使用の本拠地が佐伯市内である必要があります。対象車両の種類は、道路運送車両法で定められた普通自動車、小型自動車、軽自動車となりますが、小型自動車と軽自動車のうち2輪車は対象外です。

支援金の額は、普通自動車1台につき5万円、小型自動車および軽自動車1台につき1万円と設定されています。ただし、1事業者あたりの交付は1回限りで、上限額は100万円までとなっています。

申請を希望する事業者は、必要書類を準備し、佐伯市役所商工振興課に直接提出する必要があります。郵送での提出は受け付けていないので注意が必要です。申請に必要な書類には、交付申請書兼請求書、事業許可証の写し、確定申告書の写し、対象車両一覧表、自動車検査証の写し、車両のカラー写真、振込先口座通帳の写し、市税完納証明書、暴力団関係者でない旨の誓約書などが含まれます。

申請の受付期間は令和6年7月16日から同年9月30日までとなっています。この期間内に必要書類を揃えて申請することが求められます。

佐伯市は、この支援策によって地域の貨物自動車運送事業者の経営安定化を図り、地域経済の活性化につなげたい考えです。事業者にとっては、厳しい経営環境の中で一定の支援を受けられる機会となるでしょう。

この支援制度は、佐伯市が地域の産業を支える重要な役割を果たす貨物自動車運送業界の現状を理解し、具体的な支援策を打ち出したものと言えます。原油価格の変動や物価上昇といった外部要因に左右されやすい業界にとって、このような支援は事業継続の大きな助けとなることが期待されます。

申請を検討している事業者は、申請期間や必要書類を確認し、早めの準備を心がけることが大切です。また、不明な点がある場合は、佐伯市役所商工振興課に問い合わせることができます。この支援制度を有効活用し、事業の安定化と発展につなげていくことが重要です。

⇒ 詳しく佐伯市WEBサイトへ

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