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2024年3月8日

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オンライン時代の消費者安全対策、法改正で何が変わる?

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「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」が閣議決定(経産省)

日本政府は、消費者が日常生活で使用する製品の安全性を高めるための新たな法律改正案を承認しました。この改正案は、インターネットを通じた商品販売の増加に伴い、特に海外からの直接販売が増えている現状に対応するものです。

これには、消費生活用製品安全法、ガス事業法、電気用品安全法、液化石油ガスの安全確保及び取引の適正化に関する法律の一部を見直す内容が含まれています。この改正案は、第213回通常国会に提出される予定です。

主な目的は、オンラインでの取引が増える中、海外の事業者が日本の消費者に直接製品を販売する際の安全性を確保し、特に子供が使用する製品に関する事故を未然に防ぐことにあります。このため、改正案には以下のような措置が含まれています。

オンライン取引への対応
海外の事業者がデジタルプラットフォームを通じて日本に製品を直接販売する場合、これまでの法律では責任を持つ国内事業者がいないという問題に対応するため、海外事業者も製品安全に関する届出が可能な主体として明確にします。また、海外事業者は日本国内に責任者を置くことが求められます。

デジタルプラットフォームの責任
オンラインプラットフォーム上で販売される製品が消費者に危険を及ぼす可能性がある場合、プラットフォーム運営者はその製品の出品を削除するなどの措置をとることができるようになります。

公表制度の創設
製品安全に関わる届出事業者や国内管理人の情報、法律違反を行った事業者の情報を公表する新しい制度を設けます。

子供用製品の安全確保
子供用の特定製品に対して、製造・輸入事業者は国が定める技術基準に適合すること、対象年齢や使用上の注意を表示することなど、より厳格な安全基準の遵守を求められます。また、中古の子供用製品についても、安全が確保される条件のもとでの販売が可能になります。

この法律改正案は、インターネット販売の拡大という現代の消費者行動の変化に対応し、特に海外からの直接販売によるリスクを減少させることを目的としています。これにより、国内の消費者が安全に製品を利用できる環境がさらに強化されることが期待されます。

⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ

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