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2025年3月2日

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ペットのマイクロチップ登録制度が強化!環境省が新たな施行規則を公布

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(環境省)

環境省は2025年2月17日、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令を公布した。これは、動物愛護法の改正に伴い2022年6月1日から義務化されたマイクロチップ登録制度の運用をより円滑にすることを目的としたものだ。今回の改正により、犬の転出時の情報提供やマイクロチップの脱落に関する届出義務が明確化されるほか、一部の届出様式にも変更が加えられる。

今回の改正の背景には、動物愛護法の一部改正がある。2019年6月に公布されたこの改正では、ペットの販売業者に対し、犬や猫へのマイクロチップ装着を義務付ける規定が導入され、2022年6月1日から施行された。しかし、制度が開始されて以降、運用の面でいくつかの課題が指摘されていた。そのため、より確実な情報管理や所有者の負担軽減を目的として、施行規則の一部が見直されることとなった。

今回の改正の大きなポイントの一つが、犬が特例制度に参加する市区町村から転出した際のマイクロチップ情報の提供に関する規定だ。現在、犬の登録は狂犬病予防法に基づいて市区町村ごとに行われているが、転出時の情報共有が不十分なケースがあった。新たな施行規則では、特例制度に参加する市区町村において、環境大臣がマイクロチップの登録変更を把握した場合、その情報を転出元の市区町村にも通知することが義務化される。これにより、犬の転出をより確実に把握できるようになり、適切な管理が可能になると期待されている。

また、マイクロチップの脱落や識別不能となった場合の届出義務も強化された。これまでは、犬や猫が死亡した場合や健康上の理由で獣医師がマイクロチップを取り外した場合にのみ届出が義務付けられていた。しかし、新たな規則では、マイクロチップが脱落したり、識別番号が読み取れなくなった場合も、所有者が届け出る必要がある。これにより、登録情報の正確性が維持され、適正な管理が可能になると見られている。

加えて、申請・届出に関する様式の見直しも行われた。具体的には、申請者や届出者の氏名をカタカナ表記で記入できるようにするなど、手続きの簡便化を目的とした軽微な変更が施されている。これにより、情報の記入ミスを防ぎ、よりスムーズな申請手続きが期待される。

今回の改正省令は、2月17日に公布され、マイクロチップ脱落時の届出義務などの改正は即日施行された。一方、犬の転出時の情報提供に関する規定については、2025年9月1日からの施行となる。これにより、市区町村の対応準備期間が確保され、円滑な運用が見込まれる。

動物の愛護と管理を強化するための今回の改正は、ペットを適正に管理し、迷子や飼育放棄を防ぐ重要な一歩となる。マイクロチップの登録制度は、ペットと飼い主をつなぐ重要な情報インフラであり、その管理を徹底することで、より安全で持続可能なペット飼育環境が整備されていくことが期待される。

⇒ 詳しくは環境省のWEBサイトへ