2024年5月13日
労務・人事ニュース
マイナンバーカードの「かざし利用」導入!2024年5月27日から日常生活の利便性が飛躍的に向上
マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定(デジタル庁)
2024年4月9日、政府はマイナンバー法等の改正法を含む関連法案の施行日を2024年5月27日に設定する政令を閣議で決定しました。この改正は、国民の日常生活における利便性の向上を目指すものです。
改正の主なポイントは、マイナンバーカードの海外での継続使用が可能となることです。2024年5月27日から、海外赴任や留学中でもマイナンバーカードが失効することなく、在外公館での申請や受取が行えるようになります。これにより、国外に居ながらにしてマイナンバーカード関連の手続きをスムーズに行うことができるようになります。
また、同日よりマイナンバーカードの新たな利用法「かざし利用」が導入されます。これは暗証番号の入力を必要とせず、図書館カードとしてや避難所の出入りに利用できるなど、日常生活のさまざまな場面での利便性が向上します。
さらに、医師や保育士、税理士など約80種類の国家資格保持者がマイナンバーを利用して手続きを行うことが可能となり、デジタル庁によるシステムの整備が進められています。これにより、資格者はマイナポータルを通じて手続きを行い、添付書類の省略などが実現されます。
公金受取口座の登録方法も拡充され、マイナポータルからの登録によって通帳の写しの郵送を省略できるようになります。今後はデジタルに不慣れな方にも利用しやすくなるよう、日本年金機構と連携して、年金受給口座の登録に関する選択を提供する計画です。
これらの法改正により、国民の皆さまがより便利でスムーズな日常生活を送れるようになることが期待されます。政府は今後もデジタル化の推進を通じて、国民の利便性向上を図っていく方針とのこと。
⇒ 詳しくはデジタル庁のWEBサイトへ