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2024年9月3日

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京都府 労働紛争解決件数23,119件!いじめ・嫌がらせ相談が前年比12.2%増加の理由とは?

令和5 年度個別労働紛争解決制度の施行状況(京都労働局)

令和5年度の個別労働紛争解決制度に関する京都労働局の報告書では、総合労働相談の状況やその中での傾向について詳述されています。この制度は、労働者と事業主の間で発生する労働条件やその他の労働関係に関する紛争を解決するために設けられています。報告書によると、令和5年度の総合労働相談件数は23,119件であり、前年度比で12.4%の減少となりました。一方で、あっせん申請件数は86件と、前年度から13.2%増加しています。このデータから、総合的な相談件数は減少傾向にある一方で、紛争解決のためのあっせんを求める声が高まっていることが示唆されます。

また、民事上の個別労働紛争に関しては、「いじめ・嫌がらせ」の相談が最も多く、1,993件が報告されており、前年から12.2%増加しています。これに対して「自己都合退職」の相談は1,076件で14.2%減少、「解雇」に関する相談は765件で10.8%減少しています。このことから、職場におけるいじめや嫌がらせが引き続き深刻な問題であることが浮き彫りとなっています。一方で、解雇や自己都合退職に関するトラブルは減少傾向にあることがわかります。

労働局は、これらの問題に対して迅速かつ適切に対応するために、助言・指導やあっせんの運用を強化しています。助言・指導の制度は、労働局長が紛争当事者に対して問題点を指摘し、解決の方向を示すことで、当事者間の自主的な解決を促進することを目的としています。また、あっせん制度では、労働問題の専門家であるあっせん委員が当事者間に入り、話し合いを促進して紛争の解決を図ります。

令和5年度の助言・指導においては、退職や年次有給休暇に関する紛争が報告されており、事案の概要や解決に至るまでの経緯が示されています。例えば、ある事案では、申出人が退職を申し入れたものの、事業主がこれを受け入れず、さらに年次有給休暇の取得についても会社側の判断で決められるという対応がありました。これに対して、労働局は民法第627条や労働基準法第39条に基づいて事業主に助言を行い、最終的に当事者間での話し合いにより退職日および年次有給休暇取得日が確定しました。

また、労働条件の引き下げに関する事案では、申出人がパートタイム労働者として勤務していた際に、労働日数が徐々に減少され、最終的に1週間当たり1日の勤務とする旨が通知されました。このケースでは、労働局が労働契約法第8条に基づいて、労働条件の変更には双方の合意が必要であることを説明し、双方が話し合うよう助言しました。その結果、勤務日数が1週間当たり2日程度に増加することで合意に至りました。

これらの事例からもわかるように、労働局は労働者と事業主の間で発生する紛争の迅速かつ公正な解決を目指しており、その活動は企業の健全な労働環境の維持にも寄与しています。労働相談件数や紛争解決の実績を通じて、労働局が果たす役割の重要性が改めて確認されました。

この報告書は、企業の採用担当者や人事部門にとっても非常に有益な情報を提供しています。労働環境の改善や職場のトラブル防止に向けて、労働局との連携や労働法令の遵守が求められる中、適切な対応が企業の信頼性を高め、優秀な人材の確保につながるでしょう。

⇒ 詳しくは京都労働局のWEBサイトへ

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