2024年11月7日
労務・人事ニュース
京都府 社会福祉施設の整備に最大4分の3の補助!障害者福祉を支援
令和6年 京都府 社会福祉施設等施設整備費補助金
社会福祉施設等施設整備費補助金は、障害者総合支援法に基づき、社会福祉施設を利用する障害者の福祉向上を目的としています。この補助金は、社会福祉法人などが施設を新たに建設する際、その費用の一部を補助する制度です。これにより、施設の整備にかかる経費の負担を軽減し、障害者の生活環境や支援体制の充実を図ることが期待されています。
この補助金は法人格を有する団体が対象となっており、申請は社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、NPO法人、営利法人など多様な法人が可能です。しかし、採択にあたっては公益性の高い法人が優先されるため、公益的な活動を行う団体にとって有利な条件となっています。
補助金の額は、国が定める補助基準単価の合計額と、対象となる経費(総事業費から対象外経費を除いた額)の4分の3のいずれか低い方が支給されます。対象経費には工事請負費や工事事務費が含まれますが、土地の購入費や職員宿舎の整備費などは除外されます。補助金の負担割合は、国が3分の2、都道府県が3分の1を負担する形で、国と地方が共同で事業を支援します。
補助を希望する場合、整備計画の提出が必須です。この計画には、施設の種別や定員、総事業費、資金計画、建設予定地などの具体的な内容が含まれていなければなりません。令和8年度の整備計画の調査は、令和7年6月頃に実施予定です。申請にあたり、建設予定地の保健所を通じて計画を提出する必要がありますが、工事の入札や契約、着工は内示通知が発行された後でなければ行えません。内示前にこれらを開始した場合、補助対象外となるため、申請者は注意が求められます。
また、補助金を受けて整備した施設に関しては、処分制限期間が設けられており、この期間内に財産を転用したり譲渡したりする場合には、事前に厚生労働省の承認が必要です。こうしたルールは、補助を受けた財産が適切に使用されることを保証し、公共の利益を守るための重要な仕組みとなっています。
補助金の申請に関する情報は毎年変更があるため、詳細は厚生労働省の公式通知や要綱を確認することが推奨されます。施設整備にあたっては、スプリンクラーや介護用リフトなどの特殊設備の設置が求められることがあり、これらも補助の対象となることが多いです。また、大規模修繕や施設の一部改築、拡張に関する補助についても別途取り扱いが定められています。
申請を検討している法人や団体は、こうした要件や申請手続きを早めに確認し、整備計画を固めることが重要です。特に、補助金の交付決定を受けた場合には、事業を速やかに進め、年度内に事業を完了させる必要があります。補助金申請から実際の工事着手までには、多くの手続きがあるため、計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。
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