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2024年2月15日

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介護作業従事者および家事支援従事者の安全を守る労災保険「特別加入」(厚労省)

労災保険の「特別加入」の対象が介護作業従事者および家事支援従事者にも

厚生労働省は、家庭内での家事や育児を支援する人々の労働環境の整備に向けて新たな一歩を踏み出しました。これまで、家政婦紹介所を通じて個人宅で働く家事使用人のうち、介護サービスを提供する者には特別な加入制度が設けられていました。しかし、家事や育児のサポートを行う人々にはこのような制度が用意されていませんでした。

この背景には、仕事と家庭のバランスを支援し、女性の社会進出を促進する政策の中で、家事や育児支援のニーズが高まっているという実情があります。また、家事サポートを行う人々が、介護サービスと同様に、労災保険の適用対象として保護されるべきだという考え方も広がっています。

このため、2017年12月21日に開催された労働政策審議会において、家事や育児のサポートを行う人々を特別加入制度の対象に加えるべきだとの答申がなされました。これを受けて、政府は新たな特別加入制度の設立を決定しました。この制度は、2018年3月31日以前に発生した業務上の事故や通勤中の事故についても従来通りの保険給付が適用されます。

新制度では、家事サポート業務(炊事、洗濯、掃除、買い物、子どもの世話など)に従事する人々が加入対象となります。これには、家具の清掃や子どもの送迎、庭の手入れ、修繕サービスなど、家庭生活を支える多様な活動が含まれます。

また、この制度の下では、報酬を目的としないボランティア活動を行う人は対象外とされていますが、事業者が提供する家事サポートサービスに従事する人は加入できます。特に、訪問介護員が介護サービスとは別に家事支援を提供する場合には、この新制度の適用を受けることになります。

加入手続きや承認基準については、既存の特別加入制度と同様の手続きが適用されます。加入を希望する人は、労働基準監督署に申請書を提出し、必要な書類を添えて申請することになります。

この改正は、家事や育児を支援する人々の労働環境を改善し、従事者を保護するための重要な一歩です。家庭内でのサポートニーズが高まる中、このような制度の整備は、働く人々にとっても社会全体にとっても大きな意味を持っています。

※実際に行う作業が「介護作業」または「家事支援作業」のどちらかだけであっても、特別加入する際の整理上は、「介護作業従事者および家事支援従事者」として加入することとなり、そのいずれの作業にも従事し得るものとして取り扱われます。

ポスター「家政婦・家政夫は知った!労災保険に特別加入できることを[1.4MB]はこちら

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行についてはこちら

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ