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2024年2月6日

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令和6年4月1日施工 冷凍食品の品質と環境を守る冷蔵倉庫法改正

「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」の改正について(国交省)

最近の状況変化、特に冷凍食品の保管量の増加や電力料金の上昇を受け、品質維持とコスト抑制、環境への影響を考慮した冷蔵倉庫の運用が求められています。このような背景から、冷蔵倉庫の管理に関する法的基準が見直され、より細かい温度管理を可能にするための改正が行われました。この改正は、品質の低下を防ぎつつ、環境負荷の軽減と経済的な運用を目指すものです。

改正の背景と目的
昭和31年に制定された倉庫業法施行規則に基づき、冷蔵倉庫では保管温度を摂氏10度以下に保つことが基本とされています。しかし、冷凍食品の需要増加と電力コストの上昇に伴い、従来の温度管理基準では対応が困難になってきました。このため、保管品質を維持しながら、保管コストの増加を抑え、環境負荷を低減するための改正が必要とされました。

改正内容の概要
改正では、冷蔵倉庫の温度帯の区分をより細かく設定することで、保管品の品質保持と経済性、環境配慮のバランスを取ることを目的としています。これにより、冷凍食品の適正な温度管理が可能になり、品質の低下を防ぎながら、エネルギーコストの削減も期待されます。

改正後の適用について
この改正は、令和5年12月28日に公布され、令和6年4月1日から施行されます。すでに登録されている事業者や、施行日までに登録が完了していない事業者には、経過措置が適用され、従前の基準に基づく取り扱いがなされます。

温度帯区分細分化表はこちら

引用:国土交通省 「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」の改正についてより

この改正により、冷蔵倉庫の運用における品質管理と環境負荷の低減がさらに進むことが期待されます。また、電力コストの削減にも繋がり、経済的な運用が可能になることで、事業者だけでなく消費者にもメリットがもたらされることになります。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ