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2024年9月1日

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令和3年豪雨災害の被災農地へ最大3万円の支援金、維持管理費用の補助が令和7年2月28日まで申請可能

雲南市 令和3年7月豪雨災害に伴う営農継続補助金【継続】

令和3年7月の豪雨災害は、日本各地の農地に甚大な被害をもたらしました。その後、多くの農家が再建を目指してさまざまな努力を重ねてきましたが、依然として多くの農地では、稲作などの通常の作付けが困難な状況が続いています。こうした状況を受けて、政府は営農者を支援するための補助金制度を継続し、令和6年度も被災地の農家を支援するための取り組みを行っています。この支援は、農業経営の継続を支援するため、草刈りなどの農地維持管理費用の一部を補助するもので、農業者が再び安定した生産を行えるよう支援することを目的としています。

まず、この支援の対象となる農地について詳しく説明します。対象となるのは、令和3年7月の豪雨災害によって、水稲などの作付けが不可能となった農地です。具体的には、災害の影響で水田や畑などの農地が浸水し、その後の整備や修復が困難なために、令和6年度の作付けを断念せざるを得ない状況にある土地が該当します。このような農地では、通常の農業活動ができないため、放置すれば雑草が繁茂し、さらに土地の質が低下するリスクがあります。そこで、この支援制度では、草刈りなどの維持管理作業を行う場合の費用を補助することで、農地の荒廃を防ぎ、将来的な再利用の可能性を確保することを目指しています。

次に、支援金の額とその算出方法について説明します。支援金は、畦畔を含む水田面積10アール(a)あたり3,000円と定められています。この金額は、維持管理にかかる作業費用の一部を補助するものであり、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。たとえば、15アールの農地であれば、支援金は4,500円となりますが、支援額が端数を含む場合、最終的には切り捨てて計算されることになります。これは、実際に発生する作業費用に対して支援が過不足なく行われるよう設計されたものです。

支援の対象者についても詳しく見ていきましょう。この支援は、令和3年7月6日からの豪雨災害によって農地が被害を受け、令和6年度に稲作などの作付けができないと判断された農地を所有する方や、実際にその農地を耕作している方が対象です。農地の所有者だけでなく、借地などで耕作を行っている農家も対象となるため、広範な農業者が支援を受けることができます。また、今回の支援は、災害からの復興を目指す全ての農業者に門戸を開いており、少しでも多くの方々がこの制度を利用できるよう配慮されています。

申請手続きについても、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。まず、支援金を受け取るためには、「支援金申請請求書」を提出する必要があります。この請求書には、維持管理作業を行った証拠として、作業前と作業後の農地の写真を添付することが求められます。これにより、実際に草刈りなどの作業が行われたことを確認し、支援の対象となるかどうかが判断されます。また、振込先となる銀行口座に関する情報も申請時に提出する必要があります。これらの書類は、正確に記入し、必要な添付書類をもれなく準備することが重要です。

さらに、申請期限についても注意が必要です。この支援制度の申請期限は令和7年2月28日までとなっています。期限を過ぎると申請が受理されなくなるため、対象者は早めに手続きを進めることが推奨されます。特に、写真の準備や必要書類の記入には時間がかかることがあるため、余裕を持って対応することが大切です。また、期限が迫ると申請が集中する可能性があり、対応に時間がかかることも予想されるため、早めの行動が望まれます。

今回の支援は、被災農家が少しでも早く日常を取り戻し、再び安定した農業経営を行えるようにとの思いから提供されています。草刈りなどの維持管理を行うことで、被災農地の荒廃を防ぎ、将来的な農業再建の基盤を整えることができます。対象となる方々は、この機会にぜひ申請を行い、支援を活用して農地の維持に努めてください。地域全体の農業の復興を目指すこの取り組みが、多くの農家の力となり、被災地の農業の再生に寄与することを期待しています。

⇒ 詳しくは雲南市のWEBサイトへ

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