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2024年5月28日

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令和5年度の院内感染対策講習会 具体的な対策と法規制

令和5年度院内感染対策講習会②「地域の医療連携体制が求められる病院、診療所、助産所等向け」 9.院内感染法令(厚労省)

【以下動画の内容】

令和5年度院内感染対策講習会②「地域の医療連携体制が求められる病院、診療所、助産所等向け」の講義内容について、詳細にわかりやすく説明します。

まず、本講習会のテーマは院内感染に関わる法規についてです。法律の構成について説明します。最高法規としての憲法の下に、国会が定める法律、内閣が定める政令、各省庁が定める省令、そして局長や課長名で発出する通知があります。医療法は法律として、医療法施行令は政令、医療法施行規則は省令として分類され、内容は法規のレベルが下がるほど具体的になります。

院内感染が法律上どこに位置しているかについてですが、感染症に関わる主な法律は医療法と感染症法です。感染症法は感染症の予防が目的である一方、医療法は良質な医療の提供を目的としています。院内感染対策は医療法の第3章第6条の12に規定されており、医療安全の一部とされています。医療機関の管理者は、医療の安全を確保するための指針の策定や従業者に対する研修の実施が求められています。

具体的には、厚生労働省令である医療法施行規則第1条の11に基づき、病院の管理者は医療の安全を確保するための措置を講じなければなりません。この規則に従い、院内感染対策委員会の設置や感染対策マニュアルの整備が求められています。これにより、感染症発生時の迅速な対応が可能となります。

さらに、平成19年の通知では、具体的な指針や従業者への研修の実施について詳述されています。院内感染対策の指針例として、管理及び運営に関する規定、研修の実施頻度、委員会の構成などが示されています。また、感染症発生状況の報告や地域の専門家との連携体制の整備が求められています。

厚生労働省は院内感染対策マニュアルの手引きを作成し、各医療機関に提供しています。これにより、各医療機関が独自にマニュアルを作成する負担を軽減し、統一された対策が取れるようになっています。

特定機能病院に関しては、院内感染対策のための選任者の配置が義務付けられています。また、平成26年の通知では、医療機関全体としての感染制御の取り組みが求められており、院内感染対策委員会や感染制御チームの設置が推奨されています。

アウトブレイクの対応についても新たな基準が設けられており、特定の最近への対応が強化されています。アウトブレイクが発生した場合には保健所への報告が必要であり、地域連携を通じた迅速な対応が求められています。

医療法に基づく院内感染対策は、法令や通知に従って実施され、各医療機関の連携体制の構築が重要です。地域の医療機関との協力を通じて、院内感染対策の水準を高めることが可能となります。個々の医療従事者だけでなく、医療機関全体で取り組むことが求められます。

⇒ 詳しくは厚生労働省のYoutubeチャンネルへ