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2023年9月25日

お知らせ

令和5年度 最低賃金 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・山口県のお知らせ

最低賃金は、労働者に対して雇用主が支払う最低限の時給賃金のことを指します。これは、国や地域の政府が法律や規制を通じて設定し、労働者の権利を保護し、経済的な最低限の生活水準を確保するために存在します。

福岡県 最低賃金

1時間 941円
【効力発生日】令和5年10月6日

佐賀県 最低賃金

1時間 900円
【効力発生日】令和5年10月14日

長崎県 最低賃金

1時間 898円
【効力発生日】令和5年10月13日

熊本県 最低賃金

1時間 898円
【効力発生日】令和5年10月8日

大分県 最低賃金

1時間 899円
【効力発生日】令和5年10月6日

山口県 最低賃金

1時間 928円
【効力発生日】令和5年10月1日

詳しくは各県の労働局まで、お問い合わせください。

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