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2024年8月31日

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令和6年度、福岡市が最大60万円補助!電気自動車・燃料電池車の普及を加速する支援事業

令和6年度 福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金

令和6年度、福岡市が実施する次世代自動車の普及に向けた支援事業において、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、および燃料電池自動車(FCV)の購入を支援するための補助金制度が導入されました。この取り組みは、地球温暖化対策の一環として、次世代自動車の普及を促進し、環境に配慮した移動手段の導入を支援することを目的としています。

補助金の対象となるのは、福岡市に1年以上住民登録をしている個人、福岡市内に事業所を有する事業者(公法人や国・地方公共団体が50%以上出資する法人は除く)、リース会社、および自治協議会です。ただし、補助対象車両としてFCVを選ぶ場合、特定の法人も対象となります。

補助額は、電気自動車に対して10万円、プラグインハイブリッド自動車に対して5万円、燃料電池自動車には60万円が支給されます。また、電気自動車に関しては条件に応じて5万円の追加補助が適用される場合があります。補助対象となる経費は車両本体価格であり、消費税や付属品の費用は含まれません。なお、値引きが適用される場合は、値引き後の価格が対象となります。

申請の際には、車両の自動車検査証に記載されている使用本拠の位置が福岡市内であることが必須であり、初度登録は令和6年4月1日から令和7年2月28日までの期間内に行われた新車である必要があります。また、電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車に関しては、自家用として登録されていることが条件です。輸入車の場合は、国土交通省の型式指定を受けている必要があります。

個人は1台まで、事業者およびリース会社は台数制限がなく、リース車両の使用者が個人の場合は1台までの制限があります。

申請には、福岡市において市税の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと、自治協議会の場合は共創補助金を利用していないことなど、いくつかの条件が定められています。また、リース契約においては、リース期間が4年以上であることが条件となります。

補助枠は、個人や自治協議会向けに6,400万円、事業者向けのFCVには360万円が設定されています。申請は、車両の初度登録から2カ月以内、もしくは令和7年2月28日までに行う必要があります。申請方法はメールまたは郵送で、持ち込みは不可とされています。申請書類の不備や不足がある場合は、審査が遅れる可能性があるため、十分に確認した上で提出することが推奨されます。

補助金を受けて購入した車両は、初度登録から4年間、使用状況に関する報告や災害時の車両活用、燃料電池自動車の場合は福岡市の水素ステーションの利用などに協力することが求められます。また、この期間内に車両を処分する際には、事前に福岡市地球温暖化対策市民協議会の承認を得る必要があり、場合によっては補助金の一部または全額を返還する必要が生じることがあります。

申請期間は令和6年5月7日から令和7年2月28日までですが、補助枠が満了した場合はその時点で受付が終了します。興味のある方は早めに準備を整え、申請を行うことをお勧めします。

⇒ 詳しくは福岡市のWEBサイトへ

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