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2024年8月30日

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令和6年度 地域別最低賃金が答申され改定へ、全国平均51円アップで1,055円に到達!過去最高の引き上げ幅!

全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(厚労省)

厚生労働省は、全国の都道府県で令和6年度の地域別最低賃金の改定額が答申され、その内容を取りまとめました。この改定は、各都道府県に設置されている地方最低賃金審議会が、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安」を参考にして、各地域の経済状況や労働市場の実態を踏まえた審議を行った結果に基づいています。今回の改定は、全国的に賃金水準を引き上げることを目的としており、特に低賃金地域における賃金格差の是正を強く意識したものとなっています。

今回の答申では、全国の都道府県で最低賃金の引き上げ幅が50円から84円の範囲で設定されました。最高額である84円の引き上げが行われた県は1県で、次に高い引き上げ幅である59円が2県、58円が1県、57円が1県と続いています。また、50円の引き上げが行われた都道府県は20県にのぼり、全国的に賃金の底上げが図られました。この結果、改定後の全国加重平均額は1時間あたり1,055円となり、昨年度から51円の引き上げとなりました。この引き上げ幅は、昭和53年度に目安制度が始まって以降、最も大きなものとなっており、政府の賃金引き上げに対する強い意志が反映されています。

全国加重平均額の51円引き上げにより、最低賃金の最高額と最低額の差も縮小しました。具体的には、最高額である1,163円に対する最低額951円の比率が81.8%となり、昨年度の80.2%から改善されました。このような比率の改善が10年連続で続いていることは、地域間の賃金格差是正に向けた努力が着実に成果を上げていることを示しています。特に、低賃金地域での最低賃金の引き上げは、地域経済の活性化や労働者の生活向上に直結する重要な要素となります。

しかし、最低賃金の引き上げは、企業側にとっては賃金コストの増加を意味します。特に、中小企業や零細企業にとっては、その影響が大きく、経営に対する負担が増す可能性があります。そのため、政府は、最低賃金引き上げに伴う中小企業支援策も同時に進めています。具体的には、賃金補助金や税制優遇措置、労働生産性向上を支援するための研修や設備投資の補助などが検討されています。これらの施策は、企業が賃金引き上げを円滑に行うための支えとなり、持続可能な経営を支援することを目的としています。

最低賃金の引き上げが発効するのは、各都道府県の労働局が関係する労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、最終決定が下される10月1日から11月1日までの間です。改定後の賃金額は、労働者にとっては重要な生活基盤となり、また、地域経済の消費拡大にも寄与することが期待されます。しかし、その一方で、賃金引き上げが物価上昇や雇用調整にどのような影響を与えるかについても、注意深く見守る必要があります。

賃金引き上げによる影響は多岐にわたりますが、その中でも特に重要なのは、非正規労働者や若年層への影響です。これらの層は、賃金水準が低いため、最低賃金の引き上げによる恩恵を最も受けやすい一方で、雇用機会が減少するリスクも伴います。政府は、こうしたリスクを軽減するために、雇用創出支援や職業訓練の充実を図ることで、最低賃金引き上げが持続可能な形で進むよう努めています。

今後、最低賃金の引き上げがどのように定着し、地域経済や労働市場にどのような影響を与えるのかは、全国的に注目されています。特に、賃金引き上げが地域ごとの経済状況にどのように反映されるか、また、それが生活者や企業にどのような形で受け入れられるのかについては、引き続き注視する必要があります。政府は、この動きを踏まえ、適切な政策を打ち出していくことが求められます。

今回の最低賃金改定は、地域の実情を反映しつつ、全国的な賃金水準の向上を図る重要なステップです。今後、企業や労働者がこの改定をどのように受け入れ、どのように活用していくのかが、日本の労働市場の未来に大きな影響を与えることでしょう。

令和6年度 地域別最低賃金 答申状況

都道府県ランク目安額答申された改定額(円)引き上げ額(円)目安差額発効予定年月日
北海道B501010(960)50±02024年10月1日
青森C50953(895)55+52024年10月5日
岩手C50952(893)59+92024年10月27日
宮城B50973(923)50±02024年10月1日
秋田C50951(879)54+42024年10月1日
山形C50955(900)55+52024年10月19日
福島B50955(900)55+52024年10月5日
茨城B501005(953)52+22024年10月1日
栃木B501004(954)50±02024年10月1日
群馬B50985(935)50±02024年10月4日
埼玉A501078(1028)50±02024年10月1日
千葉A501076(1026)50±02024年10月1日
東京A501163(1113)50±02024年10月1日
神奈川A501162(1112)50±02024年10月1日
新潟B50985(931)54+42024年10月1日
富山B50998(948)50±02024年10月1日
石川B50984(933)51+12024年10月5日
福井B50984(931)53+32024年10月5日
山梨B50988(938)50±02024年10月1日
長野B50998(948)50±02024年10月1日
岐阜B501001(950)51+12024年10月1日
静岡B501034(984)50±02024年10月1日
愛知A501077(1027)50±02024年10月1日
三重B501023(973)50±02024年10月1日
滋賀B501017(967)50±02024年10月1日
京都B501058(1008)50±02024年10月1日
大阪A501114(1064)50±02024年10月1日
兵庫B501052(1001)51+12024年10月1日
奈良B50986(936)50±02024年10月1日
和歌山B50980(929)51+12024年10月1日
鳥取C50957(900)57+72024年10月5日
島根B50962(904)58+82024年10月12日
岡山B50982(932)50±02024年10月2日
広島B501020(970)50±02024年10月1日
山口B50979(928)51+12024年10月1日
徳島B50980(896)84+342024年11月1日
香川B50970(918)52+22024年10月2日
愛媛B50956(897)59+92024年10月13日
高知C50952(897)55+52024年10月9日
福岡B50992(941)51+12024年10月5日
佐賀C50956(900)56+62024年10月17日
長崎C50953(898)55+52024年10月12日
熊本C50952(898)54+42024年10月5日
大分C50954(899)55+52024年10月5日
宮崎C50952(897)55+52024年10月5日
鹿児島C50953(897)56+62024年10月5日
沖縄県C50952(896)56+62024年10月9日
全国加重平均1055(1004)51+1
引用:厚生労働省 全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(別紙)令和6年度地域別最低賃金額答申状況

括弧内の数字は改定前の地域別最低賃金額
効力発生日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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