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2024年9月12日

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令和6年度限定!空き家を滞在施設に改装で最大10万円の補助金支給

日置市 【空き家等の活用を考えている方へ】滞在施設整備事業費補助金(令和6年度限定)

令和6年度限定で実施される「滞在施設整備事業費補助金」は、地域活性化を目指して空き家を有効活用し、滞在施設として整備・運営する方々を支援するために設けられた制度です。この補助金は、市内の空き家などを対象に、宿泊施設やコワーキングスペースとしての整備を行う方を対象としています。

補助金を申請するためには、令和6年6月1日以降に空き家などを滞在施設として整備し、その後少なくとも5年間は継続して運営することが求められます。また、市が推進する関係人口創出に関する事業に協力する意思があり、市税やその他の市の徴収金に滞納がないことも条件となります。

ここで「空き家等」とは、現在居住者がいない住宅や使われていない居室・店舗を指します。一方で、「滞在施設」には、旅館業に関する施設(下宿営業を除く)、住宅宿泊事業に関する施設、多拠点居住を支援するサービスに登録されている施設、そしてコワーキングスペースが含まれます。

補助対象経費としては、滞在施設の運営に必要な備品の購入や設備の整備費が挙げられます。ただし、消費税や地方消費税に相当する額は補助対象外です。補助金額は、補助対象経費の2分の1が支給され、上限は10万円です。

申請の流れとしては、まず申請者が備品購入や設備整備、そして滞在施設の運営開始(営業許可の取得など)を行います。その後、市に対して補助金交付申請を提出します。市が申請内容を確認し、補助金の交付決定・確定が行われます。確定後、申請者は補助金の交付請求を行い、最終的に補助金が申請者の口座に振り込まれる流れです。

手続きに際しては、いくつかの必要書類が求められます。補助金交付申請書、購入した備品や整備した設備の領収書写し、写真、旅館業法や住宅宿泊事業法に基づく許可や届出を確認する書類、または多拠点居住支援サービスやコワーキングスペースとしての運営確認書類などが必要です。加えて、補助金交付請求書と口座番号が確認できる通帳の写しも提出する必要があります。

この補助金制度は、地域活性化を目指して空き家の有効活用を促進する大きな機会です。興味のある方は、早めに準備を進めて申請を検討されると良いでしょう。

⇒ 詳しくは日置市のWEBサイトへ

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