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2024年1月12日

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令和6年能登半島地震に関連する雇用保険特例措置のご案内(厚労省)

令和6年の年明けに発生した能登半島地震の影響を受け、政府はこの災害を激甚災害と指定しました。この結果、災害により事業を休止または廃止せざるを得なくなった場合、休業している従業員が賃金を失う状況でも雇用保険の基本手当が適用されます。これは、休業しても実際には離職していない場合にも、基本手当の支給対象となる特別措置です。

【主なポイント】

雇用保険の特別措置の概要
この特別措置は、災害により休業し、賃金を受け取れない場合に適用されます。また、すでに休止・廃止された事業所の従業員も対象です。

ハローワークへの来所が困難な場合の対応
地震の影響でハローワークに来所できない場合、来所可能な日に失業認定日を変更することが可能です。

他のハローワークでも手続き可能
災害の影響で居住地のハローワークに来所できない場合は、他のハローワークで手続きができます。

特例措置の期間
この特例措置は令和6年12月31日まで実施されます。

必要書類
通常は「雇用保険被保険者休業票」や「雇用保険被保険者離職票」等の書類が必要ですが、書類がない場合でも手続きは可能です。

制度利用後の留意事項
この特例措置を利用して基本手当を受け取った後、元の事業所に復帰する場合、以前の雇用保険の被保険者期間は通算されません。

自己都合退職における特例措置
激甚災害法指定地域に住む方が自己都合で退職した場合、給付制限期間が短縮され、給付開始時期が早まる特例があります。

お困りの方へ
詳細やご相談については、ハローワークや労働局にお問い合わせください。電話でも相談を受け付けているとのことです。災害により厳しい状況に置かれている皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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