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2024年9月18日

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令和6年能登半島地震対応、経営事項審査の特例措置を導入

令和6年能登半島地震の影響を踏まえ、 経営事項審査について、令和7年3月31日までとする特例を措置 ~建設業法施行規則の一部を改正する省令を公布~(国交省)

令和6年8月30日、不動産・建設経済局建設業課から、令和6年能登半島地震の影響を考慮した特例措置が発表されました。この特例は、被災地域の建設業者が経営事項審査の受審に必要な書類作成に遅れが生じる可能性があるため、令和7年3月31日まで延長されるものです。

背景として、経営事項審査は公共工事の請負契約において必須の手続きであり、通常は事業年度終了後に受審する必要があります。しかし、令和6年7月以降、能登半島の災害復旧工事に対応するための取り組みが進められる中で、特定の被災地域の業者が書類準備に遅れる可能性が指摘されています。そこで、今回の省令改正により、石川県の災害発生市町村に主たる営業所を構える業者に対して、審査の受審期限を延長する特例措置が講じられました。

具体的には、令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に事業年度が終了する業者について、令和7年3月31日までに審査を受ければよいとされています。この特例措置により、災害復旧に注力する建設業者が安心して業務を遂行できる環境が整備されることが期待されます。

問い合わせは、不動産・建設経済局建設業課まで行うことが推奨されています。特例措置についての詳細な情報や手続きの確認を希望する場合、該当する業者は早めに連絡を取ることが重要です。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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