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2024年4月19日

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令和6年 大崎町における空き店舗利用促進のための補助金制度 事業者の新規事業をサポート

令和6年 大崎町 空き店舗対策事業補助金

大崎町では、地域の商店街を再活性化させるための取り組みとして、空き店舗を活用した事業支援を行っています。この支援策は、未使用の店舗や事務所、倉庫などを事業場として再利用する事業者に対して、必要な経費の一部を補助することで、新たな商業活動の促進を図るものです。

補助の対象となるのは、個人または法人であり、特に中小企業や商店街団体、各種団体(NPO含む)が該当します。これには、小売りや飲食店、風営法の規制外のサービス業などが含まれます。ただし、営業は週4日以上、日中3時間以上の運営が必要とされ、展示場や休憩所といったコミュニティ施設も対象に含まれていますが、これは商工会や任意団体による運営に限られます。

補助金の対象となる経費は、店舗の改修や新設備の導入に関連するもの、賃借料、さらには新型コロナウイルス感染症防止対策として必要な物品購入にかかる費用です。補助率や限度額は経費の種類によって異なり、例えば改修費には最大60万円(経費の3分の2まで)、賃借料には年間30万円(半額補助)、感染症対策費には10万円(半額補助)がそれぞれ設定されています。

補助金を受けた後に事業を中止する場合や店舗を移転する場合は、補助金の返還が求められることがあります。これは開店後の運営期間に応じて変動し、例えば開店から3年未満の移転では交付金の全額が、事業の廃止時には6か月未満であれば全額、1年未満で80%、2年未満で50%、3年未満で30%が返還対象となります。

申請プロセスには、事前の相談を経て関連書類と共に申請書を提出することが必要です。また、事業完了後には実績報告書の提出が求められ、事業の途中で計画に変更が生じた場合には変更申請を行う必要があります。

この補助金は、大崎町内の商業活動を支援し、地域経済の活性化を目的としています。これにより、新たな事業機会の創出と地域コミュニティの強化を図ることが期待されています。興味のある事業者や団体は、詳細を確認し、活用を検討する良い機会となるでしょう。

⇒ 詳しくは大崎町役場のWEBサイトへ