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2024年5月30日

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令和6年 山口県 中小企業の海外展開を支援!最大300万円の助成金を活用した特許出願サポート

山口県 令和6年度海外出願支援事業

令和6年度の海外出願支援事業について、山口県内の中小企業を対象とした支援制度が発表されました。この事業は、山口県の企業が持つ優れた技術や製品を海外市場に展開するための知的財産権を活用する支援を行うことを目的としています。具体的には、外国出願にかかる経費の一部を助成するもので、特許や実用新案、意匠、商標(冒認対策商標を含む)に対応しています。

支援を受けるためには、山口県内に主たる事業所を持つ中小企業であることが条件です。また、外国特許庁への出願業務を国内弁理士に依頼するか、自ら現地代理人に直接依頼できる中小企業であることも必要です。さらに、国および財団が行う事業完了後の状況調査に協力することも求められます。なお、大企業の影響が大きい「みなし大企業」は対象外となります。

助成の対象となる出願案件は、特許、実用新案、意匠、商標の外国出願で、日本国特許庁に既に出願を完了しているものに限られます。令和7年1月20日までに外国特許庁への出願が完了することが条件です。

助成対象経費としては、外国特許庁への出願手数料や現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用が含まれますが、日本国内の消費税は対象外です。助成額は対象経費の2分の1以内で、1企業につき上限300万円、特許は1案件につき最大150万円、実用新案や意匠、商標は1案件につき最大60万円です。

応募期間は令和6年5月14日から6月14日17:00までで、必要な書類をそろえて指定の受付窓口に郵送または持参で提出することが必要です。提出書類には、補助金交付申請書や協力承諾書、その他関連書類が含まれます。

選考は財団が設置する審査委員会で行われ、審査基準には外国での権利取得の可能性や事業展開の計画が含まれます。審査の結果は6月中に通知され、採択された企業は令和7年1月20日までに外国出願を完了させる必要があります。

事業の流れとしては、企業が財団に補助金交付申請書を提出し、審査を経て採択されると、弁理士が外国への出願を実施します。経費の支払い後、企業が実績報告書を提出し、補助金が確定されます。

特記事項として、賃上げを実施する企業やワーク・ライフ・バランスを推進する企業には審査時に加点措置が設けられています。賃上げ実績の確認には、法人事業概況説明書や給与所得の源泉徴収票合計表の提出が必要です。

企業がこの支援制度を活用することで、海外市場への進出がスムーズに進み、山口県内の中小企業の国際競争力が向上することが期待されます。申請を検討される場合は、早めに公益財団法人やまぐち産業振興財団へ連絡し、相談することが推奨されます。

⇒ 詳しくは公益財団法人やまぐち産業振興財団のWEBサイトへ