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2024年1月19日

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令和6年4月施行予定 労災保険料の改定と事業主への影響

厚生労働大臣は、今月22日に労働政策審議会へ「労働保険の保険料徴収等に関する法律施行規則」の一部改正について諮問しました。これに基づき、審議が行われ、答申が得られました。この改正は、事業主が支払う労災保険料の算出に使われる労災保険率の見直しが主な内容です。労災保険率は各業種ごとに設定され、過去3年の災害発生状況などを考慮して、通常3年ごとに見直されます。

厚生労働省はこの答申に基づき、令和6年4月1日からの施行に向けて省令の改正作業を進めています。改正の主なポイントは以下の通りです。

  • 労災保険率を業種平均で0.1/1000下げます(4.5/1000から4.4/1000へ)。54業種中、17業種が引下げ、3業種が引上げとなります。
  • 一人親方など特別加入者の第2種特別加入保険料率を改定します。25区分中、5区分が引下げとなります。
  • 建設事業の請負に関する労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ