2025年2月10日
労務・人事ニュース
令和7年2月の大雪被害、福島・新潟の中小企業向け支援策を発表
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最終更新: 2025年3月26日 03:02
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最終更新: 2025年3月25日 22:36
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最終更新: 2025年3月26日 03:08
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最終更新: 2025年3月25日 22:36
令和7年2月4日からの大雪に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(経産省)
2025年2月10日、経済産業省は、令和7年2月4日から続く大雪の影響を受け、福島県および新潟県の計22市町村で災害救助法が適用されたことを受け、被災した中小企業・小規模事業者への支援措置を実施すると発表した。今回の支援措置には、特別相談窓口の設置や資金繰りの支援、信用保証制度の適用、既往債務の返済条件緩和などが含まれる。
まず、被災事業者の相談窓口として、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点などの各機関に特別相談窓口が設置される。さらに、全国商店街振興組合連合会や中小企業基盤整備機構の東北本部・関東本部、東北経済産業局・関東経済産業局にも同様の窓口を開設し、被災した企業への支援を強化する。
また、大雪による直接的な被害を受けた中小企業・小規模事業者に向け、運転資金や設備資金の融資を行う「災害復旧貸付」が実施される。対象となる事業者は、日本政策金融公庫および商工組合中央金庫を通じて、必要な資金の借入が可能となる。
加えて、売上の減少など間接的な影響を受けた企業に対しては、「セーフティネット保証4号」が適用される。この制度では、信用保証協会が一般保証とは別枠で100%の保証を提供し、金融機関からの融資を受けやすくする仕組みとなっている。近日中に官報にて地域指定が正式に告示される予定だが、すでに信用保証協会では事前相談の受付が開始されている。
さらに、既存の借入金についても特別対応が取られる。経済産業省は、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会に対し、被災事業者の実情に応じた返済猶予や条件変更、貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化などを要請している。これにより、すでに借入を抱える事業者も、資金繰りの負担を軽減できる見込みだ。
さらに、小規模事業者向けの支援策として、「小規模企業共済災害時貸付」が適用される。この制度では、災害救助法が適用された地域の共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則即日で低利の融資を実施する。
今回の支援措置が適用される地域は、福島県では会津若松市、喜多方市、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町の18市町村。新潟県では長岡市、十日町市、魚沼市、阿賀町の4市町村が対象となる。
経済産業省は、今後も状況を注視し、必要に応じて追加の支援策を検討する方針を示している。被災した事業者は、速やかに各機関の相談窓口を活用し、必要な支援を受けることが求められる。
⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ