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2024年11月22日

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令和7年4月1日、高年齢雇用継続給付の支給率が15%から10%に変更

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚労省)

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されることが発表されました。この制度は、高年齢者の就業意欲を維持し、65歳までの雇用継続を促進することを目的としています。具体的には、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合でも働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者に対し、給付金を支給する仕組みです。

今回の変更は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行によるもので、令和7年4月1日以降に支給率が引き下げられる点が注目されています。改正前の支給率は賃金の15%が上限でしたが、改正後は10%が上限となります。この変更は、対象者の60歳到達時期または被保険者期間が5年を満たした時期によって適用が異なります。具体的には、令和7年3月31日以前に60歳に達した方には旧支給率が適用され、令和7年4月1日以降に達した方には新支給率が適用されます。

制度の詳細や支給額の計算方法については、リーフレットや参考資料が公開されています。また、各月の賃金額が60歳到達時点の賃金額の61%を超え、75%未満である場合における支給額の計算式も整理されています。具体的な計算方法や申請手続きについて疑問がある場合は、最寄りのハローワークで相談することが推奨されています。

今回の変更により、高年齢雇用継続給付を受ける方や事業主にとっては、賃金設計や雇用契約の見直しが求められる場合があります。対象者の方は変更内容を十分に理解し、適切な手続きを進めることが重要です。申請に必要な様式や情報については、ハローワークのインターネットサービスからダウンロード可能です。

制度改正の目的は、社会全体で高齢者の就労環境を見直し、持続可能な雇用制度を確立することにあります。働き続けたい高齢者にとって、この制度が引き続き安心して利用できる仕組みであるように設計されていますが、支給率の変更に伴う影響については、事前の確認と準備が必要です。制度変更後もスムーズに手続きが進むよう、早めの情報収集と対策を心がけましょう。

(参考)令和7年4月1日の支給額の計算式はこちら

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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