2024年11月5日
労務・人事ニュース
伊丹市障害者雇用奨励金、令和5年10月に制度改正!新たに発達障害者も対象に
令和6年 伊丹市 障害者雇用奨励金制度
2024年7月19日、伊丹市は障害者雇用奨励金制度の改正について発表しました。この改正は、令和5年10月1日から施行されており、主に奨励金の支給対象期間や対象となる障害の種類が変更されました。この制度は、障害者を雇用した事業主に対して奨励金を交付することで、障害者の長期的な雇用を促進することを目的としています。
改正後の支給対象期間は、国が支給する特定求職者雇用開発助成金の支給期間終了後から開始されます。具体的には、助成金支給期間終了の翌月から1年間(重度障害者の場合は1年半)が奨励金の支給対象期間となります。また、新たに発達障害者や特定疾患を持つ者も奨励金の対象に追加され、より多様な障害者が対象に含まれるようになりました。これにより、雇用機会が広がり、企業側の雇用の促進が期待されています。
対象となる障害者の定義についても、法的な基準に基づき明確に規定されています。身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、特定疾患を持つ者が対象となり、特定の条件を満たす者に対して奨励金が支給されます。特に、45歳以上の障害者や重度の身体・知的・精神障害者も特別な支援を受けられるようになっています。
奨励金の支給対象となる事業主は、伊丹市内に所在し、公共職業安定所の紹介を通じて障害者を雇用した企業が対象となります。加えて、国の特定求職者雇用開発助成金を受け取っていること、奨励金支給後も引き続き障害者を雇用する意思があることが条件となります。さらに、障害者の就労状況や賃金の支払い状況を適切に記録し、提出する書類を整備していることが求められます。
支給される奨励金の額は、通常の障害者の場合、1人あたり月額10,000円であり、年間の上限は120,000円です。重度障害者の場合も月額10,000円が支給されますが、支給期間が延長され、最大で180,000円が支給されます。この金額は、事業主にとって障害者を継続的に雇用するためのサポートとなるものであり、障害者雇用の安定化に寄与することが期待されています。
奨励金の支給申請は、助成金支給期間終了後の6ヶ月間を第1期とし、その後さらに6ヶ月間を第2期とします。重度障害者の場合は第3期までが対象となり、各期終了後1ヶ月以内に申請を行う必要があります。申請には、所定の申請書や出勤簿、賃金台帳、特定求職者雇用開発助成金の交付決定通知書の写しなどが必要です。これらの書類を整備し、期日までに提出することで、奨励金の支給手続きを進めることが可能です。
奨励金の支給は、市長が申請書の内容を審査した後に決定され、支給の可否が通知されます。その後、支給決定通知書を受け取った事業主は、速やかに奨励金の請求を行う必要があります。重度障害者の場合、最大で第3期分までの支給請求が可能です。注意点として、支給決定後に請求書の提出がなければ、奨励金が支給されないため、確実に手続きを進めることが重要です。
この制度の改正により、より多くの障害者が支援の対象となり、伊丹市内の企業が障害者の雇用を促進するための後押しを受けることが期待されています。障害者雇用に関心のある事業主は、制度を活用し、障害者の雇用機会を拡大するための第一歩として奨励金の申請を検討してみてはいかがでしょうか。
⇒ 詳しくは伊丹市のWEBサイトへ