2024年7月31日
労務・人事ニュース
伊達市が空き家バンク物件の改修費用を最大100万円補助!県外移住者や子育て世帯、新婚世帯も対象
令和6年 伊達市空き家改修等支援事業補助金交付制度
伊達市は、空き家の有効活用と定住促進を目指し、空き家バンク物件の購入者に対して改修費用の一部を補助する制度を実施しています。この取り組みは、空き家バンクの利用促進を図り、地域の定住者を増やすことを目的としています。
補助対象者となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、自らが居住する目的で空き家バンク物件を購入することが求められます。さらに、伊達市に少なくとも3年以上定住する見込みがあり、親族間での売買ではないこと、市区町村税の滞納がないこと、この補助金を以前に受け取ったことがないこと、同様の補助金を他の機関から受け取っていないこと、そして暴力団等と関係がないことが必要です。
補助金を受けるための要件として、購入した物件を自ら居住するために利用し、補助金の交付決定後に改修工事を開始し、その年度内に完了することが必要です。改修後の住宅には、居室、台所、浴室、トイレといった必要な水回り設備が整っている必要があります。また、改修後の住宅が建築基準法に適合していることも重要な要件です。
補助対象となる経費は、空き家バンク物件の改修に直接かかる費用です。しかし、調査や設計、工事監理に要する費用、空き家の増築工事、門や塀、造園などの外構工事、車庫や物置の設置及び改修費用、住宅部分以外の改修、合併浄化槽や太陽光発電システムの設置費用などは補助対象外となります。
補助金の額は、補助対象経費の半額が基本となりますが、補助金の上限は以下のように定められています。県外からの移住者や子育て世帯、新婚世帯には特別な支援があり、県外移住者には上限100万円、来てふくしま住宅取得支援事業補助金交付を受けた場合は上限50万円となります。また、取得した物件の所在地が過疎地域内である場合には、地域活性化加算額が上乗せされます。
補助金の交付申請には、補助金等交付申請書や収支予算書、事業計画書、住民票の写し、改修費用の見積書、改修箇所を明記した平面図、現況写真、売買契約書の写し、誓約書兼同意書、他の制度の申請書の写し、納税証明書などの書類が必要です。子育て世帯や新婚世帯として申請する場合には、母子健康手帳や婚姻後の戸籍謄本、パートナーシップ証明書などの追加書類も必要です。
改修工事が完了したら、実績報告書や収支決算書、契約書および領収書の写し、改修内容が確認できる写真などを提出し、実績報告を行います。これらの書類は、工事完了日から30日以内または年度末までに市に提出する必要があります。
補助金の返還が求められる場合として、虚偽の申請や不正行為があった場合、規則や法令に違反した場合、定住開始から3年以内に物件を取り壊したり売却した場合、居住しなくなった場合、市税等の滞納が発生した場合などが挙げられます。
この制度は令和5年4月1日以降に空き家バンク物件を購入した方が対象です。工事の着手は補助金の交付決定後でなければならず、予算には限りがあるため、申請は予算が達成次第締め切られます。
⇒ 詳しくは伊達市のWEBサイトへ