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2024年7月31日

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伊達市の空き店舗活用事業、上限160万円の改修費補助

令和6年 伊達市 空き店舗対策事業

伊達市では、街中の空き店舗を活用して商店街の魅力を向上させ、地域に賑わいを創出するための支援事業を展開しています。この事業は、新たに事業を始める方々に向けて提供されており、対象となる商店街の空き店舗は、6ヶ月以上商業活動が行われていない、道路に面した1階の店舗です。これらの店舗を賃借し、商店街の魅力向上や賑わい創出に貢献する業種の誘致を図ることが目的です。

この支援事業には、改修費補助と家賃補助の2つの主要な助成内容があります。改修費補助では、改修費用の3分の2以内で、上限は160万円とされています。家賃補助は、中心市街地等の新規創業者の場合、1年目には家賃の5/6以内、2年目には7/12以内、3年目には1/3以内が補助され、月額上限は25万円です。それ以外の事業者に対しては、1年目には家賃の2/3以内、2年目には1/2以内、3年目には1/3以内が補助され、月額上限は20万円となっています。

その他の地域においては、新規創業者の場合、1年目には家賃の2/3以内、2年目には1/2以内、3年目には1/3以内が補助され、月額上限は20万円です。それ以外の事業者には、1年目には家賃の1/2以内、2年目には1/3以内、3年目には1/6以内が補助され、月額上限は15万円です。中心市街地等とは、商業まちづくり基本構想に定められた誘導地域および商店街活性化事業計画に定められた実施区域を指します。

この支援事業を利用することで、新規創業者や事業者は、改修費用や家賃の負担を軽減しつつ、空き店舗を活用して商店街の一員となることができます。事業を開始するにあたっては、契約や改修工事の着工の3ヶ月前程度に、伊達市商工会または保原町商工会までご相談いただくことが推奨されています。

この支援制度を活用することで、地域の賑わいを取り戻し、商店街の活性化に貢献する新たなビジネスが増えることが期待されます。新規創業を検討している方々には、ぜひこの機会を活用し、地域経済の発展に寄与していただきたいと思います。

⇒ 詳しくは伊達市のWEBサイトへ

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