2024年3月20日
労務・人事ニュース
住宅と福祉の連携強化、改正住宅セーフティネット法の概要
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定~安心して居住できる環境を整備するため、住宅セーフティネット法等を改正~(国交省)
日本では、高齢者や低所得者など特に支援が必要とされる人々に安定した住まいを提供するため、新たな法律案が閣議決定されました。
この法改正は、特に住まいの確保が難しい人々を対象に、賃貸住宅の供給を促進し、生活の安定を図ることを目的としています。2024年3月8日に決定されたこの法律案は、単身世帯の増加や持ち家率の低下といった社会的変化に対応するための措置を含んでいます。
最近、高齢者や収入が少ない人々が住まいを見つけることに困難を抱えています。また、賃貸住宅のオーナーは、入居者が亡くなった際の対応や家賃の未払いについて不安を感じています。政府は、こうした問題を解決するために、住宅と福祉の連携を強化し、住まいを求める人々と賃貸住宅のオーナー双方を支援する法律を改正しました。
改正された法律の主な内容は以下の通りです。
賃貸住宅を提供しやすい環境を作るための措置
・終身建物賃貸借制度を活用しやすくすることで、家主が負担を感じることなく住宅を提供できるようにします。
・入居者が亡くなった際の残置物処理をサポートする居住支援法人の活用を促進します。
・家賃の未払いリスクを軽減するための家賃債務保証業者の認定制度を設けます。
居住支援を提供する賃貸住宅の供給促進
・入居者に対して継続的なサポートを提供する居住サポート住宅の認定制度を導入します。
地域の居住支援体制の整備
・国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で基本方針を策定し、地方自治体が居住支援協議会の設置を促進します。
この法律改正により、住宅を必要とする人々が安心して生活できる環境の整備が期待されます。また、賃貸住宅のオーナーも、入居者の問題に対処しやすくなるため、住宅市場全体の安定が促進されることになります。
こうした変更は、特に支援が必要な人々が安定した生活を送ることができるよう、住宅と福祉の面で継続的なサポートを提供する体制を強化することを目的としています。政府はこの法改正を通じて、社会の変化に対応し、すべての人に安心して暮らせる場を提供することを目指しています。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ