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2024年7月25日

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佐世保市創業支援補助金、最大100万円の助成で新規ビジネスを応援

令和6年 佐世保市創業促進補助金

佐世保市では、創業支援の一環として「創業促進補助金」を提供しています。この補助金は、創業に必要な経費の一部を補助するもので、市内での新たなビジネス立ち上げを支援するためのものです。補助金の対象となるのは、佐世保市創業支援事業計画に基づく認定特定創業支援事業を受け、常用労働者を雇用した創業者です。

この認定特定創業支援事業は、佐世保市創業支援ネットワークの認定機関が1カ月以上、4回以上継続して実施する支援プログラムです。このプログラムを通じて、「経営」、「財務」、「人材育成」および「販路拡大」に関する必要な知識を習得し、創業者としての基盤を固めることが求められます。

補助金の対象となるのは、市内で創業し、創業日から1年を経過していない創業者で、以下の条件を満たす必要があります。まず、特定創業支援事業を受けて必要な知識を習得し、市の創業相談実績簿で確認できること。次に、創業日から補助金交付申請日の前日までに、市内に在住する常用労働者を1人以上雇用し、申請日から1年後も同じ人数またはそれ以上を雇用し続けることが見込まれること。さらに、創業後も市の創業支援事業者による継続的な指導および助言を受けることが条件です。また、対象となる業種には製造業、情報通信業の一部(情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)、およびベンチャービジネスが含まれます。

補助金の支援内容としては、工事費、設備費、広報費などが対象となり、UJIターンした創業者については、移住前の支援受け入れ時の旅費や従業員募集のための旅費も含まれます。補助額は、補助対象経費の3分の1以内で限度額は100万円となっており、若年創業者(39歳以下)に対しては、補助対象経費の2分の1以内で同じく限度額100万円となっています。

申請の際には、補助金交付申請書をはじめ、法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は個人事業の開業・廃業等届出書、雇用契約書の写し、雇用保険被保険者または健康保険被保険者であることを証明する書類の写し、経費明細書、経費の支払等を証明する写し、市が発行する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書、創業支援事業者による指導および助言を受け作成した事業計画書、滞納のない証明書、住民票の写し(UJIターン者のみ)、年齢確認が可能な書類の写し(若年創業者のみ)などが必要です。

この補助金の申請期間は、創業日から1年以内とされています。詳細や申請書類のダウンロードは、佐世保市の公式ウェブサイトから行えます。創業支援を受けたい方は、この機会をぜひご活用ください。

⇒ 詳しくは佐世保市のWEBサイトへ

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