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2024年5月24日

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佐賀市地場産品支援事業費補助金 最大15万円の補助で販路拡大と新商品開発を支援!中小企業の経営基盤強化を目指す

令和6年 佐賀市地場産品支援事業費補助金について(需要開拓事業・新商品等開発事業・知的財産権取得事業)

佐賀市は、地域産品の振興と企業の経営基盤強化を目的として、地場産品支援事業費補助金を提供しています。この補助金は、需要開拓、新商品開発、知的財産権取得に関連する費用の一部を補助するものです。補助金の対象となるのは、佐賀市内に本社または主要な事業所を持つ中小企業や個人事業者、またはそれらの団体です。

需要開拓事業においては、販路開拓や販路拡充のための取り組みが対象となります。具体的には、ホームページ作成やECサイトの構築、モール型ECサイトへの出店、クラウドファンディングへの参加などが含まれます。これにより、企業は新たな販路を開拓し、製品やサービスをより広範囲に提供することが可能となります。

新商品開発事業では、地域の特性を生かした新商品の開発や宣伝活動が補助対象となります。広報誌への掲載やポスター、パンフレットの作成などがこれに含まれます。この支援により、企業は地域の特性を反映した新しい商品を市場に投入し、その魅力を効果的に伝えることができます。

知的財産権取得事業については、特許権、商標権、意匠権の取得に関わる費用が補助対象となります。特許出願料や商標登録出願料、意匠登録出願料、弁理士報酬などが含まれ、企業はこれらの権利を取得することで、製品やサービスの独自性を守ることができます。

補助対象経費には、需要開拓事業においては委託費、掲載料、手数料、広告宣伝費などが含まれます。新商品開発事業においては委託費、機器使用料、原材料費、消耗品費、広告宣伝費などが対象となります。知的財産権取得事業では、特許出願料、特許出願審査請求料、商標登録出願料、意匠登録出願料、弁理士報酬などが補助されます。これにより、企業は各事業に必要な経費の一部を補助金で賄うことができます。

補助率は補助対象経費の半額で、需要開拓事業と新商品開発事業の上限額は15万円です。特許取得の場合の上限額は10万円(国際出願の場合は15万円)、商標取得は5万円、意匠取得は10万円です。補助対象外経費には、消費税や地方消費税、金融機関への振込手数料、クラウドファンディングの不成立プロジェクトにかかる手数料などが含まれます。

補助金の申請方法については、需要開拓事業と新商品開発事業の場合、交付申請書、補助事業計画書、需要開拓・新商品開発事業計画書、経費の見積書などを提出する必要があります。知的財産権取得事業の場合も同様に、交付申請書、補助事業計画書、知的財産権取得事業計画書を提出します。知的財産権取得事業についての申請期限は、出願日から1年以内と定められています。

この補助金制度に関する詳細は、佐賀市の公式ウェブサイトに掲載されている「佐賀市地場産品支援事業費補助金交付要綱」を参照することができます。また、必要書類は同ウェブサイトからダウンロード可能です。この制度を活用することで、佐賀市内の企業や事業者は経営基盤を強化し、地域産品の魅力をさらに高めることができるでしょう。

⇒ 詳しくは佐賀市のWEBサイトへ

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