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2024年5月22日

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全国179社の賃貸住宅管理業者を検査、法令違反106社に是正指導 – 国土交通省

賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者への全国一斉立入検査結果(令和5年度)(国交省)

国土交通省は、令和5年6月から令和6年3月にかけて、全国の賃貸住宅管理業者やサブリース業者に対して立ち入り検査を実施しました。この期間中、全国179社の事業者が検査を受け、そのうち106社に対して是正指導が行われました。この検査は、賃貸住宅管理業務の適正化を目的として実施され、法令遵守の状況が確認されました。

賃貸住宅管理業者に対する規制は、令和3年6月に施行された賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づいて行われています。この法律により、賃貸住宅管理業者は適正な業務運営が求められ、法に基づく登録が必要です。令和5年度末現在、全国で9,482社が登録されています。

検査の結果、106社が法令に違反していることが確認されました。主な違反内容は、管理受託契約の締結時に書面を交付しないことや、必要な帳簿を備えていないこと、従業員証明書を携帯していないことなどでした。具体的には、「管理受託契約の締結時の書面の交付義務違反」が最も多く見られました。この他にも、賃貸住宅管理業者の帳簿の備付け義務違反や、重要事項説明書の交付義務違反などが多く報告されています。

国土交通省は、違反が確認された事業者に対して、速やかに違反状態の是正を指導しました。また、他の事業者にも法令遵守を徹底するよう、引き続き指導を行う予定です。特に悪質な違反については、厳正かつ適正に対処する方針です。

今後も関係団体との連携を強化し、研修活動などを通じて賃貸住宅管理業務の適正化を推進していきます。具体的な取り組みとして、賃貸住宅管理業法の解釈や運用に関するガイドラインの周知徹底、FAQ集の提供、標準的な契約書の作成支援などが行われます。これにより、法令の理解と遵守が進み、適正な管理業務が実現されることを目指しています。

今回の立ち入り検査結果は、今後の法令遵守指導の基礎資料として活用されます。国土交通省は、賃貸住宅管理業者が適正な業務を行い、入居者が安心して暮らせる環境を整えるための取り組みを続けていきます。これにより、賃貸住宅市場の健全な発展が期待されます。

以下に、賃貸住宅管理業者が法令を遵守するためのポイントを示します。まず、管理受託契約の締結時には必ず書面を交付し、法定記載事項を明記することが求められます。また、帳簿の備付けや従業員証明書の携帯など、基本的な法令義務を遵守することが重要です。これらの取り組みを通じて、業界全体の信頼性を高めることが期待されます。

最後に、賃貸住宅管理業者が法令を遵守するためには、定期的な研修や内部監査を実施することが有効です。特に、新たに施行された法律やガイドラインについては、従業員全員が理解し、適用できるようにする必要があります。これにより、法令違反を未然に防ぎ、適正な業務運営が可能となります。

賃貸住宅管理業者が適正な業務を行うことで、入居者の満足度が向上し、賃貸住宅市場全体の信頼性が高まることが期待されます。国土交通省は、今後も業界の適正化に向けた取り組みを続けていく方針です。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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