2024年6月29日
労務・人事ニュース
公共施設のバリアフリー化推進、駐車場の車椅子使用者用スペースを令和7年6月1日から2%以上に
トイレ、駐車場及び劇場等の客席の新たなバリアフリー基準について ~「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~(国交省)
高齢者や障害者の移動の円滑化を目指して、トイレや駐車場、劇場の客席に関する新たなバリアフリー基準が定められました。令和6年6月18日、この改正政令が閣議決定され、これにより公共施設のアクセシビリティが大幅に向上することが期待されます。
この改正の背景には、高齢者や障害者が移動しやすい環境を整えることの重要性が高まっているという社会的な要請があります。平成18年に制定された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、特定の建築物には一定のバリアフリー基準が求められてきましたが、今回の見直しにより、トイレや駐車場、劇場の客席についてもさらに厳格な基準が導入されることとなりました。
具体的な改正内容としては、まずトイレのバリアフリー基準の見直しがあります。これまでの基準では、建築物に少なくとも一つの車椅子使用者用便房の設置が求められていましたが、改正後は各階ごとに少なくとも一つの設置が原則となります。ただし、床面積が1,000㎡未満の階や10,000㎡を超える階については別途規定が設けられる予定です。
次に、駐車場のバリアフリー基準の見直しについてです。従来は、建築物に一つ以上の車椅子使用者用駐車施設の設置が求められていましたが、改正後は駐車施設の数に応じて一定数以上の設置が必要となります。具体的には、駐車施設の数が200以下の場合は2%以上、200を超える場合は1%+2以上の設置が求められます。
さらに、劇場や観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂などの客席に関する新たなバリアフリー基準も設けられました。これにより、座席数に応じて一定数以上の車椅子使用者用スペースの設置が求められます。具体的には、座席数が400以下の場合は2以上、400を超える場合は0.5%以上の設置が必要となります。
この新たな基準は、令和6年6月21日に公布され、令和7年6月1日に施行される予定です。これにより、高齢者や障害者がより快適に移動し、公共施設を利用できる環境が整備されることが期待されます。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ