2024年8月4日
労務・人事ニュース
公有地拡大法の手続合理化、令和6年9月19日施行開始
公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出手続を合理化します!! ~「公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~(国交省)
令和6年7月26日、不動産・建設経済局から、公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出手続の合理化が発表されました。この手続きの合理化は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定されたことに基づいています。
この改正は、令和6年6月19日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に必要な規定を整備するためのものです。この法律は、第213回国会で成立した「第14次地方分権一括法」の一部として制定されました。この法律により、公有地の拡大を進めるための法律(公拡法)の改正が行われ、生産緑地法による買取りの申出を行った生産緑地の所有者が、市町村長から買い取らない旨の通知を受けた場合、通知から1年以内にその生産緑地を有償譲渡する際には、市長等への事前届出が不要となります。
今回の政令改正により、公有地の拡大の推進に関する法律施行令の必要な規定が整備され、引用する法律の号ずれの修正が行われます。この改正により、手続きが合理化され、より効率的な公有地の取引が可能となります。
この政令の公布日は令和6年7月31日、施行日は令和6年9月19日と定められています。具体的な問い合わせについては、不動産・建設経済局の土地政策審議官部門、土地政策課公共用地室が担当しています。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ