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2024年6月5日

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労働時間削減で最大200万円の助成金!令和6年度「働き方改革推進支援助成金」

【共通編】令和6年度働き方改革推進支援助成金

令和6年度「働き方改革推進支援助成金」について詳しく紹介します。この助成金制度は、生産性向上と労働時間削減に取り組む中小企業や小規模事業者、そしてそれらの企業を支援する事業主団体を対象としています。助成金の制度概要、支給対象、申請条件などについて説明します。

まず、この助成金の支給対象は、労働者災害補償保険の適用事業主で、該当する中小企業の事業主です。助成金を受けるためには、各コースごとの成果目標を達成するための取り組みを実施し、その成果目標を達成した場合に、その取り組みにかかった費用の一部が助成されます。現在、働き方改革推進支援助成金には4つのコースがあります。業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、団体推進コースの4つです。

業種別課題対応コースについての詳細は別の動画で確認できます。団体推進コースは事業主団体向けのコースで、他の3コースと制度内容が異なります。詳細については厚生労働省のホームページで確認できます。

労働時間短縮・年休促進支援コースでは、現行のサブロ協定の見直し、年次有給休暇の計画的付与、時間単位の年次有給休暇および特別休暇の導入が成果目標となっています。例えば、現行のサブロ協定での時間外休日労働時間数を月85時間から60時間に削減する場合、助成上限額は200万円となります。勤務間インターバル導入コースでは、9時間以上の勤務間インターバル制度の導入が成果目標となっており、従業員の生活時間や睡眠時間を確保することが目的です。

団体推進コース以外の3コースでは、成果目標に加えて賃金の引き上げを成果目標とすることも可能で、引き上げた額と人数に応じて助成上限額が加算されます。例えば、常時30人以下の中小企業事業主が8人の労働者の賃金を5%以上引き上げた場合、160万円が助成上限額に加算されます。賃金引き上げの成果は、ベースアップだけでなく手当の新設により対象労働者の時間給が3%以上または5%以上引き上げられる場合も含まれます。

助成対象となる取り組みには、就業規則の作成や変更、研修の実施、外部専門家によるコンサルティング、人材確保に向けた取り組み、労働能率増進のための機器や設備の導入・更新などがあります。

次に、申請から助成金が支給されるまでの手続き方法について説明します。まず、交付申請書と事業実施計画書を最寄りの都道府県労働局に提出します。その他にも添付資料がいくつか必要になるため、詳細については支給要領および申請マニュアルを確認してください。申請内容を労働局で審査し、計画が適当であると認められた場合に交付決定が行われます。交付決定の通知を受けた後、提出した計画に沿って事業を実施してください。交付決定前に実施した事業については助成の対象になりませんので注意が必要です。事業実施後には、支給申請書を労働局へ提出し、審査を経て支給の決定が通知されると助成金が支払われます。

申請書の書き方や手続きの詳細については、手続き編の動画で確認できます。交付申請、事業実施期間、支給申請はそれぞれ期限が定められており、必ず期限内に手続きを行う必要があります。

実際に助成金が活用された事例として、製造業を営む中小企業のA社が紹介されています。この企業はICカード型のタイムレコーダーと就業管理ソフトを導入し、労務管理を効率化しました。また、貨物ローダーの導入により、製品の搬入・搬出作業も効率化し、サブロ協定の見直しによって時間外労働の上限を短縮しました。これにより、働きやすい環境が整備されました。この取り組みにかかった費用80万円に対し、助成率3分の2を適用し、60万円が助成金として支給されました。

助成金の対象となる取り組みには、設備や機器の導入だけでなく、コンサルティングや研修、人材確保のための取り組みなどが含まれます。ただし、単なる経費削減のための経費や通常の事業活動に伴う経費は助成対象外となるため、注意が必要です。

働き方改革推進支援助成金についての詳細や申請方法については、最寄りの都道府県労働局や働き方改革推進支援センターに問い合わせることができます。また、厚生労働省のホームページには申請方法を解説した動画や助成金の活用事例も掲載されています。働き方改革に取り組む中小企業の事業主の皆様は、ぜひこの助成金を活用してみてください。

⇒ 詳しくは厚生労働省のYoutubeチャンネルへ