2025年2月4日
労務・人事ニュース
労働環境の改善を目指す物流改正法施行!令和7年4月から導入される新制度
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令を閣議決定 ~物流の「2024年問題」に対応するための物流改正法の一部を施行します~(国交省)
国土交通省は、物流の「2024年問題」に対応し、物流業界の持続的な成長を目指すため、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」、いわゆる物流改正法に基づく政令を閣議決定しました。この政令は、物流改正法の施行期日を定めるとともに、法の施行に必要な規定の整備を目的としています。施行は令和7年4月1日に予定されており、それに先立ち令和7年1月31日に公布されることが決定されました。
物流改正法は、令和6年5月に公布されたものであり、荷主や物流事業者に新たな努力義務を課すとともに、物流業務の効率化や安全性向上を促進する内容が盛り込まれています。今回の政令では、物流業務の効率化をさらに推進するため、荷主に対する指導や助言の権限を地方支分部局の長に委任し、現場での対応を迅速かつ効果的に進める体制を整える方針が示されています。また、国土交通省の組織改正を伴い、物流・自動車局の所掌事務を見直し、新たな法制度の下での組織的な支援体制が構築されることとなりました。
さらに、物流改正法の一部施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行令も改正されます。この改正では、運送契約締結時に書面を交付することが義務化されるとともに、書面を電磁的方法で提供する際の承諾手続きに関する具体的なルールが定められています。これにより、契約の透明性を高めるとともに、デジタル技術の活用を進めることが可能となり、事業者の負担軽減にも寄与することが期待されています。
今回の法改正と政令の整備により、物流業界は労働環境の改善や効率的な事業運営の推進に向けた一歩を踏み出すことになります。特に「2024年問題」として指摘されている労働時間規制の強化や人材不足といった課題に対しては、荷主と物流事業者の協力体制がこれまで以上に求められることになります。国土交通省は、これらの取り組みを通じて物流業界全体の課題解決と成長を目指す姿勢を明確に示しており、これが物流の新しい時代を切り拓く契機となることを期待しています。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ