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2024年12月25日

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化学物質規制強化:「UV―三二八」など3物質を第一種特定化学物質に指定

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(厚労省)

令和6年12月13日、政府は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。この政令は、「UV―三二八」、「メトキシクロル」および「デクロランプラス」の3物質を第一種特定化学物質に指定するとともに、それらの使用に関連した輸入規制を導入する内容となっています。

第一種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性、さらに人や高次捕食動物への長期的な毒性を有する化学物質を指します。この指定を受けた化学物質は、原則として製造や輸入が禁止され、使用にも厳しい制限が課されます。今回の改正により、新たに3つの物質がこの規制対象となります。

今回の改正では、3つの主なポイントが挙げられます。まず、「UV―三二八」、「メトキシクロル」、「デクロランプラス」の3物質が第一種特定化学物質に追加指定されました。次に、「UV―三二八」および「デクロランプラス」を含む特定製品について、輸入が禁止される対象製品が定められました。さらに、「デクロランプラス」に限り、例外的に使用が認められる用途が指定されました。これにより、必要不可欠な場合のみ利用が認められるよう、厳格な管理が行われる予定です。

今回の政令改正に基づき、公布日は令和6年12月18日、施行は段階的に進められる予定です。具体的には、第一種特定化学物質の指定や例外的な用途の適用は令和7年2月18日から、輸入禁止製品の規制については同年6月18日から実施される見込みです。

この措置は、化学物質による環境や健康への影響を抑えることを目的としています。規制対象となる製品や例外的な使用用途について詳しく知りたい場合は、案文や新旧対照表を確認することが推奨されています。引き続き、関連分野の関係者にとって重要な動きとなるため、今後の動向にも注目が集まっています。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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