2024年12月3日
労務・人事ニュース
千早赤阪村 遊休農地の草刈り費用を支援!営農促進事業補助金
千早赤阪村 営農促進事業補助金
2023年3月14日、千早赤阪村は遊休農地の草刈りを委託する際の費用を補助する「営農促進事業補助金」を実施しています。この制度は、農地の有効活用を促進し、農作物の生産を推進することを目的としており、一定の条件を満たす農業者に対し、草刈り費用の一部を補助するものです。
補助の対象となるのは、大阪府みどり公社が運営する農地中間管理機構から遊休農地を借り受けた者で、その農地において農作物の作付けおよび出荷を行うことを目的とする場合です。補助対象者は村内で農地を耕作または保全管理している者で、農地中間管理事業を活用し、出荷を目的とした農作物を3年以上継続して作付けする意思があることが求められます。同一年度内に既に補助金を受けた者は対象外です。
補助金額は、草刈りを委託する際にかかる経費の半額で、上限額は4万円となります。100円未満の端数は切り捨てとなるため、補助金額は実費の50%未満となる場合があります。補助は最初の1度のみの適用となります。
申請の際には、委託する前に必ず申請手続きを完了する必要があります。事前に手続きを済ませないと、補助金を受け取ることができないため注意が必要です。申請には、以下の書類の提出が求められます。
交付申請時には、「千早赤阪村営農促進事業補助金交付申請書」、委託場所の位置図や現況写真、農地の所在が記載された見積書または積算資料などが必要です。さらに、誓約書や公告のあった農用地利用集積計画書の写しも添付する必要があります。
変更や中止を希望する場合には、「補助金交付(変更・中止)承認申請書」を提出する必要があります。また、実績報告時には、委託後の現況写真や委託料の支払いを証明する書類が求められます。請求時には「補助金交付請求書」を含めた必要書類を提出してください。
この補助金は、地域の農地活用と営農の持続可能性を支援する重要な制度であり、農地の保全や地域の活性化に寄与することが期待されています。興味のある農業者は、手続きの詳細や申請期限を確認し、早めの準備を進めることをお勧めします。
⇒ 詳しくは千早赤阪村のWEBサイトへ