2024年9月3日
労務・人事ニュース
吉賀町の太陽光発電システム補助金で最大10万円超の支援!設置前に確認すべき条件
令和6年 太陽光発電システム等導入促進事業補助金
再生可能エネルギーの普及を目指している吉賀町は、「太陽光発電システム等導入促進事業補助金」を提供し、対象設備の設置者に対して補助金を交付しています。この補助金は、地域住民が自宅に再生可能エネルギー設備を導入することを促進し、持続可能なエネルギー利用の拡大を図ることを目的としています。
補助金の対象となるのは、町内の既存住宅や新築予定の住宅に、太陽光発電システムまたは太陽熱利用設備を設置する個人です。ただし、補助金を申請するためには、設置工事に着手する前に申請手続きを完了していることが必要です。また、太陽光発電システムを設置する場合は、個人が電力会社と電灯契約を結んでいることが条件となります。
補助金の交付を受けるためには、過去に同じ補助金を受け取っていないことや、令和7年3月31日までに事業と電力受給契約を完了し、実績報告書を提出する必要があります。補助金の額は、太陽光発電システムの場合、太陽電池の最大出力に応じて計算され、3kW以下の出力には1kWあたり30,000円、3kWを超えて4kW以下には1kWあたり15,000円が補助されます。ただし、補助金の上限額は4kWで105,000円と定められています。
一方、太陽熱利用設備については、設置費用の3分の1以内で補助され、上限は200,000円となっています。この設備は、太陽熱を利用して給湯や冷暖房を行うもので、集熱器と貯湯ユニットが分離されている必要があります。
申請の受付期間は令和6年4月1日から令和7年2月28日までで、太陽光発電システムは10件、太陽熱利用設備は1件が上限となっています。申請は先着順で、受付件数に達した時点で終了します。申請手続きは郵送では受け付けておらず、申請者または親族が直接企画課窓口に書類を提出する必要があります。
申請が受理されると、企画課で審査が行われ、交付決定通知書と実績報告の案内が送られます。その後、期日までに実績報告書を提出し、補助金額が確定した時点で請求書を提出する流れとなります。補助金の支払いは、請求書が確認された後に行われます。
万が一、事業内容に変更が生じた場合や、事業を中止・廃止する必要がある場合は、企画課へ変更承認申請書を提出する必要があります。また、補助金額や対象経費の額に変更がある場合も同様です。
詳細な要件や申請書類の様式は、吉賀町の公式ウェブサイトで提供されており、申請者はこれを確認の上、必要な書類を提出することが求められます。
⇒ 詳しくは吉賀町のWEBサイトへ