2024年7月23日
労務・人事ニュース
商店街活性化へ、筑紫野市が新規開業者を支援
令和6年 筑紫野市 空き店舗利用促進補助制度
筑紫野市では、中心市街地の活性化と起業家支援を目的として、空き店舗を利用して指定業種の店舗を開業する事業者に対する補助制度を実施しています。この制度は、店舗の賃料の一部を補助することで、商店街の賑わいを取り戻し、新たなビジネスの成長を支援することを目指しています。
対象となる事業者は、筑紫野市の中心市街地にある空き店舗を借り上げて、小売業、飲食業、生活関連サービス業(風俗業や夜間のみの営業は除く)を営む方です。この補助を受けるためには、開業前に筑紫野市商工会から経営計画や資金計画に関する指導を受ける必要があります。また、計画段階での事前相談が必須となっています。
一方で、補助の対象外となる条件もいくつかあります。例えば、店舗閉店後6カ月以内の利用者や第三者への転貸を目的とする賃借人、既に他の公的補助を受けている場合、賃貸借契約の期間が1年未満の場合、市税等を滞納している場合、そして市長が適当でないと判断した場合は、補助対象外となります。
補助の対象となる空き店舗は、中心市街地基本計画に定められた区域内にあり、かつ大規模小売店舗立地法の規程による大規模小売店舗内ではないものです。また、1年以上継続して利用されていない店舗が対象となります。
補助の対象経費は、毎月の店舗の家賃のみで、居住部分、敷金、礼金、駐車場、共益費、仲介手数料、諸費用、消費税等は含まれません。補助金の額は、開業から1年間は賃料の2分の1で、月額上限が50,000円です。2年目は賃料の4分の1で、月額上限が25,000円となります。
申請手続きは、まず筑紫野市商工会に事前相談を行い、経営計画の確認を受けた後、必要書類を添付して申請します。申請および交付は年度ごとに行われ、6月、9月、12月に部分払いを受けることができます。年度末または補助期間終了月には事業完了報告を行い、その年度の補助金の交付を受けます。
この制度は、新たなビジネスを始める方々にとって大きな支えとなり、商店街の活性化に寄与するものです。興味のある方は、ぜひ筑紫野市商工会にご相談の上、積極的にご活用ください。
⇒ 詳しくは筑紫野市のWEBサイトへ