2024年8月26日
労務・人事ニュース
善通寺市の空き店舗活用支援事業で最大50万円の補助金を活用しよう!
令和6年 善通寺市 空き店舗等活用支援事業
香川県善通寺市では、地域活性化を目指して、空き店舗などの有効活用を支援する事業を実施しています。この事業は、空き店舗を活用して新たなビジネスを始めようとする事業者や、空き店舗を所有する方を対象に、さまざまな支援を提供するものです。
まず、事業を開始するにあたり、事業者は事業を行う2か月前までに「事業者認定申請」を行う必要があります。この認定を受けることで、賃借料の補助や改装費の支援、固定資産税の課税免除といった各種支援を申請することが可能になります。認定審査委員会による審査を経て、認定の可否が決定される仕組みです。
事業者が空き店舗を活用する場合、その空き店舗とは、申請日からさかのぼって3か月以上事業活動に使用されていない店舗や倉庫、事務所などが該当します。支援の対象となるのは、1つの階をまるごと、もしくは1棟で賃貸する場合に限られます。
支援事業のひとつである「賃借料支援事業」では、空き店舗を利用して新たに事業を営もうとする法人や個人を対象に、賃借料の一部を補助します。補助額は賃借料に相当する額(千円未満は切り捨て)で、月額3万円が上限となります。この補助は、賃貸借契約を締結し事業を開始した月から2年間にわたり適用されます。
さらに、「改装費及び広告宣伝費支援事業」も提供されています。こちらは、空き店舗を利用して新たに事業を開始しようとする個人に対して、改装費や広告宣伝費の一部を補助するものです。市内の業者に工事を依頼することが条件で、費用の1/2以内の額が補助されます。補助の上限額は、市内に3か月以上居住している場合は50万円、それ以外の場合は30万円となっています。
また、空き店舗の所有者に対しても支援が提供されます。「登録空き店舗等固定資産税課税免除事業」では、空き店舗を「空き店舗等活用事業者」に賃貸することで、固定資産税の課税を免除します。免除期間は、事業が開始された翌年度から2年間で、対象となる土地や建物の固定資産税が免除されます。ただし、事業を途中で廃止した場合は、その年度までが対象となります。
これらの支援を受けるためには、申請に必要な各種書類の提出が求められます。申請書や事業計画書、創業支援セミナーの受講誓約書、暴力団関係者でないことの誓約書などが含まれます。これらの書類を適切に準備し、提出することで、スムーズな支援を受けることが可能となります。
このように、善通寺市の空き店舗活用支援事業は、地域の空き店舗を有効活用し、新たなビジネスを創出するための強力なサポートを提供しています。起業を検討している方や空き店舗の所有者は、ぜひこの機会を活用して地域の活性化に貢献してください。
⇒ 詳しくは善通寺市のWEBサイトへ