2024年11月2日
労務・人事ニュース
嘉麻市の商業店舗リフォーム補助金、最大50万円の支援を受付中
令和6年度嘉麻市商業店舗リフォーム補助金制度
令和6年度の嘉麻市商業店舗リフォーム補助金制度について、店舗のリフォームを検討している市内の事業者向けに重要な情報が発表されています。この制度は、商業店舗の改装を通じて売上の拡大や地域経済の活性化を目的としており、リフォーム工事に対する費用の一部を補助する内容です。補助金の申請資格を満たす事業者は、リフォームを計画している場合、この機会を有効に活用することができます。
申請資格として、嘉麻市内で既に商業店舗を運営している法人または個人事業主が対象となり、かつ本市に本社または本店を構えている必要があります。また、風営法に基づく事業を営んでいないこと、税金の滞納がないこと、暴力団との関わりがないこと、リフォーム後も事業を継続する見込みがあることが求められています。従業員が概ね5人以下であることも条件の一つで、過去にこの補助金を受け取ったことがない事業者が対象です。
補助金の対象となる店舗は、市内で営業している小売業、飲食業、サービス業のいずれかに該当するもので、所有または賃貸している店舗が対象です。賃貸の場合は、所有者の同意を得ていることが必要です。さらに、工事は原則として市内の施工業者が実施し、令和7年3月31日までに完了届を提出できることが求められます。他の補助制度との重複は認められず、補助金交付決定前に着工した工事は対象外となります。また、補助金の交付は一回限りです。
補助金の金額は、改修工事費用(消費税を除く)の2分の1に相当する金額が支給されますが、上限は50万円で、千円未満は切り捨てとなります。申請書の受付期間は令和6年10月15日から12月27日までですが、先着順での受付となっており、予算がなくなり次第終了するため、早めの申請が推奨されます。申請書は産業振興課の窓口や各庁舎で配布されています。
工事の内容については、改築、塗装、修繕、模様替え、看板の設置など、様々な改修工事が対象となりますが、事業に直接関わらない住居部分の工事や年度を跨ぐ工事は補助の対象外です。
申請手続きの流れは、まず必要書類を揃えて申請し、書類審査の後に補助金交付が決定されます。交付決定の通知を受けるまでは工事に着手できないため、注意が必要です。工事が着工した後、万が一工事内容の変更が生じた場合は、補助金交付変更申請書を提出する必要があります。工事が完了した際には、完了届と必要書類を提出し、最終的な現地確認を経て、補助金が確定します。補助金確定通知書を受け取った後は、補助金請求書を提出することで補助金が振り込まれます。振り込みには、請求書を提出してから3〜4週間がかかる見込みです。
この制度は、市内事業者にとって非常に有用な支援策となっており、特に中小規模の店舗がリフォームを通じて事業を拡大する絶好の機会となります。申請にあたっては、必要書類の準備や工事内容の確認をしっかりと行い、期限内に手続きを完了することが重要です。
⇒ 詳しくは嘉麻市のWEBサイトへ