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2024年6月22日

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国土の有効利用と適正管理を促進するための新しい「土地基本方針」閣議決定

「土地基本方針」の変更を閣議決定 ~サステナブルな土地の利用及び管理の実現へ~(国交省)

令和6年6月11日、政府は土地基本法に基づく「土地基本方針」の改訂を閣議決定しました。今回の改訂は、令和4年8月から国土審議会で議論を重ね、新たな施策を加えたものです。この方針の改訂は、サステナブルな土地の利用と管理を目指し、国土の有効利用と適正管理を進めるための施策を総合的に推進することを目的としています。

この新しい土地基本方針の全体目標は、「サステナブルな土地の利用・管理の実現」です。これにより、限られた国土の有効利用や適正な管理が求められています。具体的には、非宅地化を含む土地の利用転換や管理の新たな枠組みの構築、改正空家法による総合的な取り組み、空き地対策の一体的推進、不適切な土地利用を防ぎ生活環境の保全と災害防止を図る方策の検討などが含まれます。

さらに、土地の取引に関する措置として、空き家・空き地バンクの活用による需給マッチングの推進が強調されています。また、土地に関する調査や情報提供に関する事項として、地籍調査の現地手続きの円滑化や都市部における法務局地図作成事業の計画的な実施、多様なオープンデータを同じ地図に表示できる不動産情報ライブラリの活用が挙げられています。

土地に関する施策の総合的な推進を図るためには、流域関係者の協働による「流域治水」の取り組みの推進、不動産鑑定士の担い手確保、土地・不動産のプロフェッショナル人材の育成が必要とされています。これらの取り組みは、地域の実情に応じた土地の適正な利用転換や管理、円滑な流通を確保するために重要です。

今回の土地基本方針の変更により、政府は土地の利用と管理に関する新たな枠組みを構築し、国土の有効活用と適正管理を推進していくことを目指しています。これにより、サステナブルな土地利用と管理が実現し、災害に強い、安全で快適な生活環境が整備されることが期待されています。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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