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2024年6月11日

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地中海での船舶燃料規制強化、令和7年5月から硫黄分0.1%以下に

地中海における船舶燃料油中の硫黄分濃度基準が強化されます~海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正~(国交省)

令和6年5月31日、総合政策局海洋政策課から地中海における船舶燃料油中の硫黄分濃度基準の強化が発表されました。これにより、海洋汚染防止法施行令の一部が改正され、令和7年5月1日から、地中海が排出規制海域に追加されます。この改正により、地中海で使用される船舶燃料油中の硫黄分濃度基準が0.1%以下に厳格化されます。

背景として、船舶から排出される硫黄酸化物(SOx)が大気や海洋を汚染し、スモッグや酸性雨の原因となることが挙げられます。国際的には「船舶による汚染の防止のための国際条約」(マルポール条約)に基づき、こうした規制が定期的に改正されています。今回の改正も、同条約附属書の改定に伴うものです。

具体的には、船舶燃料油の硫黄分濃度基準は、一般海域で0.5%以下、排出規制海域では0.1%以下とされており、北米や北欧の海域が現在この基準を適用されています。新たに地中海がこの規制海域に追加されることで、地中海における海洋環境の保護が一層強化されます。

この改正により、船舶燃料油の硫黄分濃度が厳格化されることで、大気中のSOx排出量が削減され、結果として地域の大気質が改善されることが期待されています。また、地中海沿岸諸国の環境保護にも寄与することが見込まれます。

さらに、今回の改正には北極海域における重質油積載船舶の航行禁止も含まれています。これにより、北極海の環境保護が強化され、船舶からの油の漏出による汚染リスクが軽減されることが期待されています。

海防法の改正は、国際的な環境規制に適合するためのものであり、日本船舶にも適用されます。地中海での基準強化により、同海域での航行を予定している船舶は、使用する燃料油の硫黄分濃度を見直す必要があります。このため、船舶運航者は燃料油の選定や燃料管理に一層の注意を払う必要があります。

この改正により、地中海および北極海域での環境保護がさらに進むことが期待されており、国際社会と連携した持続可能な海洋環境の実現に向けた重要な一歩となります。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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