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2024年7月25日

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地域脱炭素を促進、宇部市が中小企業向け利子補給補助金を交付

令和6年 宇部市中小企業者等脱炭素融資促進利子補給補助金

宇部市では、中小企業が地域脱炭素に貢献するための設備投資を促進することを目的に、「宇部市中小企業者等脱炭素融資促進利子補給補助金」を交付しています。これは国の脱炭素融資促進利子補給事業と連携し、市内の中小企業がエネルギー起源の二酸化炭素排出削減に向けた取り組みを支援するものです。

この補助金の対象者は、宇部市内に事業所を持つ中小企業基本法第2条に規定される中小企業者で、かつ以下の条件を満たす必要があります。具体的には、製造業、建設業、運輸業、その他の業種では資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業では資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業では資本金5千万円以下または従業員50人以下の企業が該当します。

また、国の脱炭素融資促進に関連する利子補給金の対象となる取り組みを実施し、その取り組みに対して融資を行う金融機関が国の利子補給金事業として交付の決定を受けていることが必要です。

さらに、補助金の対象とならない企業も存在します。例えば、宇部市の市税を滞納している者、風俗営業等の規制に関する法律に違反する営業を行う者、暴力団関係者、宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、必要な許認可を欠いている者などが該当します。

利子補給補助金の額は、対象となる融資の上限が3億円で、融資開始日から3年間が交付対象期間となります。補助金額は、国の利子補給金事業が定める単位期間ごとに算出されます。具体的な算出方法は、貸付残高、単位期間の日数、1年の日数、利子補給率を用いて計算されます。

申請受付期間は、令和6年7月1日から令和7年1月31日までで、申請書類は宇部市商工振興課に提出する必要があります。提出書類には、交付申請書、履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)、本人確認書類の写し(個人の場合)、市税に滞納がないことの証明書、国に提出した利子補給金関係の申請書と添付書類の写し、交付決定通知書の写し(国の利子補給金を申請中の場合は後日提出)、委任状の写し(金融機関に委任した場合のみ)が含まれます。

また、実績報告や交付請求についても、毎年3月下旬までに必要な書類を提出する必要があります。具体的には、実績報告書、事業状況報告書、事業効果報告書の写しを速やかに提出し、交付請求書や利子の支払を確認できる書類、国に提出した利子補給金請求関係書類の写しなどを提出することが求められます。

このように、宇部市の脱炭素融資促進利子補給補助金は、地域の中小企業が持続可能な未来に向けた設備投資を行うための大きな支援となります。興味のある企業は、詳細な条件や提出書類を確認し、申請を検討してください。

⇒ 詳しくは宇部市のWEBサイトへ

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