2024年7月6日
労務・人事ニュース
地籍調査の新制度導入へ、土地境界のみなし確認制度とリモートセンシングデータ活用
土地境界のみなし確認制度の導入へ ~明日、地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令の公布・施行~(国交省)
令和6年6月28日から、地籍調査作業規程準則の一部が改正され、新たな調査手法が導入されます。今回の改正では、土地境界のみなし確認制度とリモートセンシングデータを活用した新しい調査手法が適用されることになりました。
まず、土地境界のみなし確認制度についてですが、これは土地の所有者などから反応が得られない場合に適用される手続きです。現地調査の通知を複数回送っても返答がない場合、その土地の所有者に筆界案を送付し、20日以上経過しても意見がなければ、所有者が筆界を確認したものとみなして調査を進めることができます。これにより、調査の遅延を防ぎ、円滑に進行させることが期待されています。
次に、リモートセンシングデータを活用した調査手法の適用区域が拡大されます。これまで航測法による地籍測量は、山林や原野など特定の区域に限定されていましたが、技術の進展を受けて農用地及びその周辺の区域にも適用されることになりました。この変更により、より広範な地域で効率的に地籍調査を行うことが可能となります。
国土交通省は、令和6年度に第7次国土調査事業十箇年計画の中間年を迎えるにあたり、土地の境界や所有者を明らかにする地籍調査の加速化を目指しています。今回の改正は、これを実現するための重要なステップとなります。
この制度改正により、土地境界の明確化や地籍調査の効率化が進み、今後の土地利用計画や所有権の保護に大いに寄与することが期待されています。土地の所有者や関連する事業者の皆様には、これらの新制度を理解し、円滑な手続きの進行にご協力いただければと思います。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ