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2024年9月3日

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埼玉労働局発表 令和5年度、労働紛争相談が48,000件超、最多はハラスメント問題

「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」を公表します

埼玉労働局が発表した「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」に関する報告は、企業や労働者にとって非常に重要な情報を提供しています。この報告によると、個別労働紛争の相談件数が依然として高い水準にあることが確認されました。具体的には、総合労働相談件数が48,106件であり、前年度と比較してわずかな減少を見せたものの、依然として多くの労働者が労働環境に関する問題を抱えていることが分かります。

また、この報告では、「いじめ・嫌がらせ」が民事上の個別労働紛争相談件数の中で最も多く、11年連続で最多の相談内容となっています。令和5年度においては、この種の相談が2,044件にのぼり、全体の21.2%を占めました。これに続いて多かったのは、「労働条件の引下げ」と「解雇」に関する相談で、それぞれ1,119件と1,120件となっています。これらのデータは、職場におけるハラスメントや不当解雇、そして労働条件の不利益変更が依然として深刻な問題であることを示唆しています。

埼玉労働局では、これらの問題に対処するために、「総合労働相談」、「助言・指導」、および「紛争調整委員会によるあっせん」という3つの解決手段を提供しています。総合労働相談コーナーでは、専門の相談員が労働者や事業主からの幅広い相談に対応し、問題の早期解決を図るためのサポートを行っています。令和5年度の報告によれば、総合労働相談件数は前年度比で減少したものの、依然として高水準で推移していることが分かります。

「助言・指導」については、紛争当事者に対して問題解決の方向性を示し、自主的な解決を促進する役割を果たしています。具体的には、労働局長が当事者間の話し合いを促進するために口頭や文書で助言を行うとともに、問題がある場合にはその点を指摘し、解決に向けた具体的な指導を行います。令和5年度における助言・指導の申出件数は230件であり、そのうち労働条件の引下げに関する申出が15.2%と最も多くなっています。

さらに、「紛争調整委員会によるあっせん」は、紛争当事者間の話し合いを促進することにより、紛争の円満解決を図る手段として位置づけられています。令和5年度のあっせん申請件数は115件で、最も多かった申請内容は「解雇」(23.5%)と「いじめ・嫌がらせ」(22.6%)でした。特に、労働者からの申請が100%を占めており、企業側からの申請が皆無であった点は注目に値します。

この報告は、企業にとっても重要な警鐘を鳴らす内容となっています。特に、職場におけるハラスメントや不当な労働条件の引下げ、そして解雇に関する問題が頻発していることから、これらの問題に対する適切な対応が求められます。また、労働者が自らの権利を守るために、適切な相談機関を利用し、早期に問題を解決することが重要です。

以上のように、埼玉労働局の報告は、企業と労働者の双方にとって非常に重要な指針となる情報を提供しています。これに基づき、企業は労働環境の改善に努めるとともに、労働者の声に真摯に耳を傾けることが求められます。一方で、労働者も自身の権利を守るために、適切な手段を講じることが必要です。この報告が示すデータは、今後の労働環境改善に向けた重要な指針となるでしょう。

⇒ 詳しくは埼玉労働局のWEBサイトへ

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