労務・人事ニュース

  • TOP
  • お知らせ
  • 労務・人事ニュース
  • 多度津町で創業するなら今がチャンス!最大50万円の補助金支給

2024年8月26日

労務・人事ニュース

多度津町で創業するなら今がチャンス!最大50万円の補助金支給

令和6年 多度津町創業支援補助金

多度津町では、新たに事業を立ち上げる個人や中小企業者を支援するための創業支援補助金が提供されています。この補助金は、町内で事業を開始し、一定の条件を満たす方々を対象に交付されるものであり、創業を検討している方々にとって有力なサポートとなるでしょう。申請を検討している方は、まず多度津町役場の産業課に相談することが推奨されます。補助金は町の予算の範囲内で交付されるため、申請のタイミングによっては、要件を満たしていても予算が上限に達している場合には交付が受けられないこともあります。

補助金の対象者となるには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、事業をまだ営んでいない個人であり、補助金の交付申請を行う年度内に創業を予定しているか、または創業から30日以内であることが求められます。さらに、申請者は多度津町内で事業所を設け、中小企業者として創業する計画があることが条件です。加えて、申請時には、少なくとも3年以上継続して事業を行う見込みがあることを示す必要があります。これを証明するためには、3年間の事業スケジュールや売上・利益の計画を具体的に記載した事業計画書の提出が求められます。

また、この補助金を受けるためには、多度津町が主催する創業に関連するセミナーを受講しているか、もしくは特定創業支援事業を受けており、町長の証明を取得していることが必要です。ただし、補助金の対象外となる業種や事業形態も存在します。例えば、農業や漁業、金融業などの特定の業種で事業を行おうとする場合や、他の企業の子会社として事業を開始する場合は、補助金の対象にはなりません。

補助金の対象経費には、広告宣伝費や印刷製本費、設備および備品の購入費などが含まれますが、消耗品や不動産、車両の購入費などは対象外とされています。補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内で、最大で50万円まで支給されます。ただし、補助金の交付決定日以降に発生した経費のみが対象となり、支出が確認できないものや、支払いが年度末までに完了していない経費は対象外となりますので注意が必要です。

申請後、事業内容に変更が生じた場合は、変更申請書を提出する必要があり、また、事業が完了した後には、実績報告書を提出する義務があります。さらに、補助金を用いて単価が50万円を超える設備や備品を購入した場合には、交付後3年間、その処分に関して町長の承認を得る必要があります。この承認を得ずに処分した場合、補助金の返還が求められることがあります。

この補助金制度は、多度津町で新たに事業を立ち上げる方々にとって非常に有用な支援策となっています。しかし、申請には細かな要件が設定されているため、事前の準備が重要です。興味のある方は、早めに多度津町役場までお問い合わせの上、必要な手続きを進めることをお勧めします。この制度を活用し、事業を成功に導く一助としていただければ幸いです。

⇒ 詳しくは多度津町のWEBサイトへ

パコラ通販ライフ