2024年8月25日
労務・人事ニュース
多度津町の中小企業支援!最大20万円の補助金で新規事業や広告宣伝を強力サポート
令和6年 多度津町産業振興支援補助事業
多度津町では、町内に3年以上にわたり事業を継続して営んでいる中小企業者を対象に、産業振興を目的とした補助金支援が行われています。この補助金は、企業が新たに取り組む事業やプロジェクトに対して経費の一部を支援するもので、指定された事業メニューの中から一つを選んで申請する仕組みになっています。補助率は対象経費の3分の2以内で、補助額は1,000円未満の端数が切り捨てられ、消費税は対象外となります。
申請に際しては、年度内に一つのメニューしか利用できず、特定のメニューについては2年度に一度の申請制限があります。また、事業を開始する前に申請を行う必要があり、事業が開始された後での申請は補助の対象外となるため、事前に計画を立てることが求められます。
補助対象となる事業にはいくつかの種類があります。まず、企業のホームページの新規作成や大幅なリニューアル、会社案内やカタログ、パンフレットの作成、あるいは看板の作成が挙げられます。ただし、簡易的または一時的なものは対象外です。また、新商品や新規事業の広告宣伝についても補助の対象となりますが、これは支援機関の指導のもとで計画を進める必要があり、発売や事業開始後1年以内のものに限られます。広告宣伝に関しては、一時的なものは対象外となり、申請には専用の計画書を提出する必要があります。
さらに、販路開拓を目的として町外で開催される展示会や商談会への出展も補助の対象です。ただし、販売が主目的となる展示会は補助の対象外とされています。知的財産権の取得に関する費用も補助される対象となっており、特許権や実用新案権、意匠権、商標権などの取得にかかる出願費用が支援されます。
補助金が交付された後は、5年間にわたって事業所を訪問して事業の進捗状況を確認する調査が行われることがあります。特に最初の3年間は、事業の状況を報告する書類の提出が求められますので、この点も念頭に置いておくことが重要です。
申請を行う際には、あらかじめ指定された様式に基づいた書類を準備する必要があります。交付申請の際には交付申請書や事業計画書、収支予算書が必要となり、新商品や新規事業の申請においては新商品・新規事業計画書も併せて提出しなければなりません。また、事業の進捗を報告する際や、補助金の交付請求を行う際にも、それぞれ指定された様式の書類を作成し、提出することが求められます。
この多度津町の産業振興支援補助事業は、地域に根ざした中小企業が新たな成長を目指すための貴重な機会を提供するものです。補助金の利用を検討している企業は、各要件を十分に確認し、計画的に申請手続きを進めることが推奨されます。特に、事前の準備と適切な書類の用意がスムーズな申請に不可欠ですので、早めの対応が重要です。
⇒ 詳しくは多度津町のWEBサイトへ