2024年6月1日
労務・人事ニュース
大町町の新規創業支援!最大50万円の補助金で初期費用を大幅軽減、さらに町民なら最大70万円支給
令和6年 大町町 やる気のある創業者を応援します(新規創業等スタートアップ支援事業補助金)
大町町では、新たに事業を始める方々を対象に事業所の設置や店舗賃借に対する補助金制度を設けています。これは、町内で新たに創業を考えている人々にとって、大きな支えとなる制度です。また、既に事業を営んでいる方でも、新たな事業所の設置を計画している場合は、この補助金の対象となります。
この補助金を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、町内に事業所を設置し、具体的な創業計画を提出できることが求められます。これは、個人でも法人でも構いません。また、市区町村が徴収する市町村税などを完納していることも重要です。さらに、実績報告書の提出までに大町町商工会に入会していることが条件となっています。そして、事業に必要な許認可を取得している、または取得予定であることも必要です。
一方で、補助金の対象外となる場合もあります。暴力団員やそれに密接な関係がある方、風俗営業に関する法律に基づく許可や届出が必要な営業を行う方、宗教活動や政治活動、公序良俗に反する活動を行う方は対象外となります。
補助対象となる経費には、事業所の建築や改装にかかる費用、機械装置や工具の購入費用、店舗の賃借料が含まれます。ただし、住宅部分の建築や改装費用は対象外です。また、店舗賃借料も住宅のみの賃借は対象外となります。
補助金の内容については、建築費や改装費、設備費に対しては補助率が2分の1以内であり、補助限度額は50万円です。ただし、町民の場合は最大で20万円が加算される場合があります。店舗賃借料に対しては、補助率が2分の1以内であり、補助限度額は月額2万5千円、最大で6ヶ月間の15万円となります。
申請手続きについてですが、まず申請に必要な書類を準備する必要があります。これには、新規創業等スタートアップ支援事業補助金交付申請書、事業計画書、事業所の位置図および平面図、補助対象経費に関する金額が確認できる書類、市区町村税などの完納証明書が含まれます。実績報告に必要な書類としては、新規創業等スタートアップ支援事業補助金実績報告書、個人事業の開廃業等届出書または法人の登記事項証明書の写し、補助対象経費に要した領収書および関係書類、許認可証の写し(必要な業種の場合)、大町町商工会に加入したことを証明する書類が必要です。
これらの書類は、大町町の公式ウェブサイトからダウンロードすることができます。具体的には、交付申請書、事業計画書、変更(中止)申請書、実績報告書、請求書などがあります。
この補助金を活用して、ぜひ新しい事業を始めてみてください。大町町はやる気のある創業者を全力で応援します。この制度を活用することで、初期費用の負担を軽減し、スムーズに事業を開始できるようになるでしょう。新規創業者の皆様にとって、この補助金制度が大きな助けとなることを願っています。
⇒ 詳しくは大町町のWEBサイトへ